官公庁などからのお知らせ

NEW最新のお知らせはこちら→
・重要なお知らせ ~労働安全衛生法施行令等が改正されます~
2022.03.04掲載、2022.03.08更新
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する政令・省令が令和4年2月24日に公布されました。化学物質を取り扱う塗料業界の各企業に関係する重要な改正になります。
○安衛法施行令等の施行日:2023年4月1日
○ラベル表示・SDS通知義務・リスクアセスメント実施義務対象物質の追加:2024年4月1日
link基発0224第1号 別添「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」
link基安化発0111第1号「労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について」
link労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化候補物質リスト(令和4、5年度中に政令改正を検討しているもの) 2022.03.08更新
労働安全衛生法については、上記以外にも関連省令の大改正が予定されており、現在パブリックコメントを実施中です(期間は3月18日まで)。こちらにつきましても、合わせて内容をご確認ください。
e-Govパブリック・コメント
なお、改正にあたっての不明点などのご質問につきましては、メールにてまでお問い合わせ下さい。
E-mail:
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメント開始について
2022.02.28掲載
厚労省の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書内容に沿った厚労省省令案のパブリックコメントが開始されました。 期間は2022年2月17日~3月18日です。
内容はこちらから厚生労働省サイトをご覧ください。link
2月18日のWebセミナーにおける厚労省労働基準局の安衛法ご担当者のご講演によると、スケジュールなどは下記の通りになります。
1. 昨年12月~今年1月までパブコメを実施した政省令改正案については、2月第4週に公布予定で、既にお知らせしている、今年度別表第9に新たに追加される234物質はR6年4月1日施行。
2. 2月17日から開始された上記のパブコメの改正は、5月上旬に公布を予定。
3. SDSへの各成分の重量%での記載については、改正案では重量パーセントの記載を求めることとする、となっていますが、これは一律の10%刻みの記載を止め、合理的な範囲での幅の記載を認める運用をするということ。
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案【パブコメ】の内容ついての説明会
2022.02.21掲載、2022.2.25更新(日程追加)
日化協より、先週パブコメが開始された安衛法施行規則等改正に関する説明会実施の案内がございました。日塗工会員の皆様も対象の無料の説明会ですので、ご希望の方は、各社でお申し込みください。
〔内容〕自律管理に向けた安衛法関連法令改正の方向性と、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案【パブコメ】の内容ついて解説します。
〔担当〕 日化協 環境安全部 山口修
〔対象者〕日化協企業会員およびその関連企業、ならびに団体会員の傘下の会員の関係者等(希望者)
〔会費〕 無料
★(1回目)2月25日(金)10:00-12:00 link事前登録URL
★(2回目)3月 3日(木)15:00-17:00 (内容は同じです)link事前登録URL
★(追加:3回目)3月7日(月)15:00-17:00 (内容は同じです)link事前登録URL
★(追加:4回目)3月8日(火)10:00-12:00 (内容は同じです)link事前登録URL
◎事前登録が必要です。上記URLから登録ください。
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
各回300人の先着順ですので、なるべく早いご登録をお願い致します。
 登録後、ご都合が悪くなった場合は、ひとりでも多くの方にご視聴頂くために、キャンセルの操作にご協力ください。(再度、事前登録画面に入って頂くとキャンセルが出来ます。)
・重要なお知らせ
 ~ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会 第17回会合(POPRC17)の結果について~
2022年1月にPOPRCの第17回会合が開催され、5物質について条約対象物質とするかどうか検討されました。
PDFこちらのPDF文書をご確認下さい。
・厚生労働省:毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が令和4年1月28日に公布されましたので、ご確認下さい。
link毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知): 国立医薬品食品衛生研究所サイト
link通知の別添:国立医薬品食品衛生研究所サイト
◆化学物質のリスクアセスメント支援ツールに関する実践セミナー
2022.01.18掲載
厚労省の委託を受け、みずほリサーチ&テクノロジーズが実施する表題の無料のオンラインセミナーのご案内です。
配信日時:2022年2月15日(火)14:00~16:30
プログラム
1.「職場における化学物質の管理等のあり方に関する検討会」を踏まえた今後のリスクアセスメント」
2. CREATE-SIMPLEを活用したリスクアセスメント手法と操作紹介
3. 簡易測定法(リアルタイムモニター)を活用したリスクアセスメント手法と支援ツールの紹介
詳細・お申込みはみずほリサーチ&テクノロジーズのサイトへどうぞ。
◆労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について
2022.01.18掲載
今年度からSDSで通知する義務のある物質が毎年増えることになります。それに関連し、日化協経由で厚労省の通達がありました。
規制対象候補物質が、義務化の施行日までにその情報が当該化学物質等の譲渡・提供を受ける全ての者に伝達される必要があるとの見地から、安全衛生規則第24条の15に基づく努力義務により、優先的にSDSの作成に努める旨の通達です。
既に労働安全衛生総合研究所の下記HPには、2021~2023年度にかけて義務化される約1,800物質が公開されています。
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
皆様におかれましては、原料メーカーから新規義務化物質の情報の入手に努めていただくとともに、新規義務化物質への対応に着手していた だきますよう、宜しくお願い致します。
◆食品衛生法ポジティブリスト最新版について
2022.01.07掲載
昨年8月にポジティブリストが更新されておりましたが、それ以降に収載された物質を含む最新のリストが、厚労省のホームページで公開されました。
厚生労働省ホームページ:食品衛生法ポジティブリスト
上記のページの中ほどに2021年12月24日時点のリストがありますので、申請された会員様におかれましては、内容をご確認ください(申請会社へは事務局から個別に別途連絡致します)。
◆化学物質管理WEBセミナー2021(無料・経済産業省主催)のご案内
2021.12.22掲載
SDS・ラベルの作成、化学物質管理や化管法政令改正の内容などの講習会です。
化管法(見直し内容も含む)について知りたい方、化学物質のリスク評価について知りたい方は、下記のURLよりお申込下さい。
講座配信期間は2022年1月11日(火)~1月31日(月)です。
化学物質管理WEBセミナー2021ー化管法/リスク評価/化管法に基づくSDS・ラベル作成の概要ー野村総合研究所
◆重要なお知らせ ~化管法施行令が改正されます~
2021.10.20、2021.12.13更新
詳細はこちらのページをご覧ください。
化学物質リスト情報追記しました。 2021.12.13更新

◆令和4年 新規化学物質の製造・輸入届出等に係る日程について
2021.10.01
令和4年の新規化学物質の製造・輸入届出に関する日程が公表されましたので、下記リンクよりご確認下さい。
link経産省サイト
◆厚生労働省:職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の報告書
2021.9.14
上記報告書が7月に公表されました。職場における化学物質等の管理のあり方を大きく見直すことが提言されておりますので、 今後の制度改正に先だってご確認下さい。
link厚労省「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書を公表します
link独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理センター
◆厚生労働省:リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
2021.9.6
昨年度のリスク評価結果に基づき、健康障害防止策の徹底について厚労省より通知がございました。
pdfリスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
皆様におかれましては、該当物質の取り扱いの際は、リスクアセスメントの実施や添付に有ります安全衛生規則に定められている対策を採っていただきますよう、お願い致します。
◆厚生労働省:235物質の規制に関する外国関係者の意見陳述
2021.8.19
アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質に係る労働者の健康障害防止のための規制強化に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について
厚労省のサイトlink
外資系企業と日本企業に勤める外国人が対象です。
日時:2021年8月30日(月)10:00~12:00
厚生労働省委託事業(ラベル・SDS活用促進事業)のご案内
2021.6.2
厚労省のサイトlink
1.労働安全衛生法に関する化学物質管理の無料相談窓口のご案内
ラベル、SDS記載内容の理解や、これを活用したリスクアセスメントの実施にお困りの事業者や担当者様からの質問にお答えいたします。
PDFのリーフレット(厚労省のサイト)link
2.「化学物質のリスクアセスメント」訪問支援のご案内
化学物質のリスクアセスメントは労働安全衛生法で実施が義務付けられています。無料で中小規模事業場に専門家が訪問し、化学物質のリスクアセスメント支援と対策のアドバイスを行います。
PDFのリーフレット(厚労省のサイト)link
■令和3年度第1回毒物劇物部会について
2021.5.14
2021年4月28日(水)に薬事・食品衛生審議会 令和3年度毒物劇物部会が開催されました。
劇物が1物質、毒物から劇物への除外が2物質、劇物からの除外が1物質審議され、いずれも承認されました。
詳細は厚労省のこちらのページ。link
また、今年度以降の毒物劇物候補物質リストが公開されました。これらの候補物質について、審議状況と公開されている急性毒性、刺激性情報を、塗料業界での使用の有無を記載したリストを作成いたしましたので、会員企業の皆様には、このリストの内容をご確認ください。
会員サイトはこちらから会員サイト「法律・行政等」の中にあります。
・PFOAを第一種特定化学物質に指定する等の化審法政令改正
2021.04.20掲載
PFOAを化審法第1種特定化学物質に指定する政令改正案が、金曜日の閣議で決定されました。今後の予定は下記になります。
公布日 :2021年4月21日(予定)
施行期日:2021年10月22日
具体的な内容につきましては、経産省ホームページのこちらのページをご確認願います。 
対象物質の取扱いのある事業者様におかれては、改正内容を御確認の上対応の御準備をお願い致します。
・日化協:ケミカルリスクフォーラム会員募集
2021.04.02掲載
化学品管理の実務者の養成講座ケミカルリスクフォーラムの2021年度新規会員を募集致します。
昨年度に引き続き、全10回の講義をインターネットでライブ配信するとともに、本年度は、各回、全て、会場聴講とWeb聴講のどちらかを自由に選択可能なコースといたしました。
また、社内研修等での活用に対応するため、社内でのWeb配信が可能な社内Web配信権付きWeb聴講コースを新設いたしました。詳細はこちらをご確認下さい。
linkカリキュラム
link料金プラン、お問い合わせ先
・経産省主催:化学物質管理WEBセミナー2020のご案内
2021.02.04掲載
「化学物質管理WEBセミナー2020 ―化管法・リスク評価・化管法に基づくSDS・ラベル作成の概要―」が経済産業省の委託事業として(株)野村総合研究所が実施します。
講座配信期間は2021年2月5日(金)~2月26日(金)で参加費は無料です。
link野村総合研究所のセミナーご案内のページ(参加申し込み、詳細等はこちら)
link経産省のセミナーご案内のページ
・化審法少量新規、他押印廃止の措置について
2021.01.12掲載
掲載済みの情報と重複している部分もありますが、日化協より経産省所管法令の押印不要の対応についての周知依頼がありましたので、下記ファイルをご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
PDF少量新規化学物質について
PDF押印を不要とする省令等の改正について
・低生産量新規化学物質の製造・輸入申出に係る日程について
2021.01.07掲載
令和3年度の低生産量新規化学物質の日程に関する情報です。コロナウイルスの対応のため、受付日程を例年より早めるというもの です。詳細は、下記経産省ホームページのリンク先にてご確認下さい。
link令和3年度低生産量新規化学物質の製造・輸入申出に係る日程について(お知らせ)
・押印を求める手続の見直しや薬事関連通知の押印等の取扱いについて
2021.01.06掲載
2020年12月25日公布、即日施行で毒物及び劇物取締法施行規則が、改正される(押印の廃止)ことが厚生労働省医薬・生活衛生局長名で通知されました。下記により詳細をご確認下さい。
link押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて
PDF参考:官報の写し(分量が膨大なため、毒劇関係箇所のみ抜粋)
・ベンジルアルコールなどに関する安衛法施行令の改正など
2021.01.05掲載
ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDS の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける、労働安全衛生法施行令改正及び、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が本年1月1日付で施行されました*。
*在庫品のGHSラベル等の貼替え作業は本年6月30日まで猶予されますが、SDSは猶予されません。
皆様におかれましては、ご対応のほど、宜しくお願い申し上げます。
PDF厚労省文書
・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
2020.12.16掲載
12月2日に公布された、首記省令は2021年1月1日に施行されます。
内容は、ベンジルアルコール及びベンジルアルコールを含む製剤を譲渡、提供する場合のラベル表示、SDS公布、リスクアセスメント実施の義務付けなどです。
皆様におかれましては、添付の通達内容をご確認いただき、各職場で適切な対応をとられますよう、宜しくお願い致します。
PDF労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
・「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」の周知依頼
2020.12.15掲載
厚労省から「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」および、「変異原性が認められた化学物質に関する情報について」の2つの通達があったとのお知らせが日化協より入りました。
労安法第57条の4第1項に基づき届け出のあった化学物質に対して、同条の第4項規定により変異原性が認められた化学物質に関する情報周知と対応措置の要請になります。また、別紙2の5つの既存化学物質についても、変異原性が認められましたので、別紙1の届出物質又は別紙2の既存化学物質を製造し、または取り扱う際には、別添1の指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。
皆様におかれましては、対象化学物質をご確認いただき、対応いただきますよう、よろしくお願い致します。
pdf変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
(別紙1)変異原性が認められた届出物質 (別紙2)変異原性が認められた既存化学物質
link厚労省サイト:変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧(対象物質の構造式があります)
・「職場における新型コロナ感染症への感染予防及び健康管理について」の周知依頼
2020.12.07掲載
厚生労働省労働基準局長名で、職場における新型コロナ感染症への感染予防及び健康管理について周知の通知が参りましたので掲載いたします。
pdf要請文書「職場における新型コロナ感染症への感染予防及び健康管理について」
以下の別添・参考資料も含まれます。
○別添
別添1 感染リスクが高まる「5つの場面」
別添2-1 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
別添2-2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
別添3 職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者のみなさんにも「正しく伝わっていますか?」
別添4 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
○参考資料
参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋)
参考資料2 「新しい生活様式」の実践例
参考資料3 厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
参考資料4 新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
参考資料5 新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。
参考資料6 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
参考資料7 テレワーク総合ポータルサイト
参考資料8 小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
参考資料9 新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係る Q&A
・職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(周知依頼)および
 製造事業所・オフィスの“新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン”の改定
2020.12.03掲載
経団連、日化協経由で厚労省労働基準局長が発信した『職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について』の周知依頼を受信致しました。昨今の第3波と表現される感染拡大の兆候に鑑み、医療供給体制と公衆衛生体制に重大な影響が生じるおそれに対しての 通達です。
 た、経団連が本年5月に作成した製造事業所とオフィスを対象とした『新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン』を改定したと連絡もございましたので、併せてご連絡致します。
pdf資料はこちらです。内容は次のとおりです。
◯資料1
(1) 労務管理の基本的姿勢 (感染防止の進め方/テレワーク活用/雇用調整助成金の活用等)
(2) 職場における感染防止対策の徹底について
(3) 配慮が必要な労働者への対応について
(4) 新型コロナウィルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について
(5) 新型コロナウィルス感染症に対する正しい情報の収集等
◯資料2
 職場における新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
◯資料3~5
改定版 製造事業所とオフィスを対象とした『新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン』
・石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
2020.12.03掲載
報道などでご存知の方も多いと思いますが、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されたため、同種事案の再発を防止するため、関係団体の長宛に会員企業その他関係者に対し、石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検について、周知・依頼を要請する通達が厚労省より発出されました。
石綿につきましては、平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、石綿をその重量の0.1%を超えて含有している製品があることが判明した場合には、直ちに当該製 品の出荷及び使用を停止するとともに、所轄の労働基準監督署まで報告の上、流通している製品の回収を行うことが通達されております。
こちらのpdf基安発1127第1号を確認の上、今一度、石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検を実施頂きたく、よろしくお願い致します。
・経済産業省「高圧ガス保安分野スマート保安官民アクションプラン」策定報告
2020.11.24掲載
経産省高圧ガス保安室より、以下の実施報告がありました。
1.AIの活用を促進するために「事例集」&「ガイドライン」を策定。予算事業も進行中。
2.規制の総点検→省令・技術基準関連(制度上ドローンで目視代替が可能に!)
3.防爆ガイドラインが正式に防爆指針に位置づけ
4.予算事業で防爆ドローンの開発を開始。ニーズについてのご意見募集中。
5.高圧ガス保安法の手続は、法令上は、電子書面による申請が認められています。
link詳細は経産省ホームページをご覧下さい。
・情報通信機器を用いた労働安全衛生法に基づく医師による面接指導の実施について
首記の件に関して、厚労省労働基準局長通達が発信されました。
<改正のポイント>
・医師の面接指導は対面を原則とするという表現が削除された上で、「医師が必要と認める場合は対面とすること」が挿入されたこと。
・オンラインの場合の医師の要件は、列挙されている要件が必須ではなく、「望ましい」に変更されたこと。
詳細はPDFファイルをご確認下さい。
pdf厚労省労働基準局長通達
・下請取引の適正化について
2020.11.16掲載
公正取引委員会及び経済産業省 は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和3 1年法律第120号。以下「下請法」といいます。)に違反する行為に対して厳正に対処するとともに、同法の普及啓発を行っております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業 ・小規模事業者は、かつて経験したことのないど、厳しい経営環境に直面しました。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支 障を来さないようにすることが必要です。経済の好循環を実現するには、下請等中小事業者の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に 6 0 日以内とするよう努めること
また、令和元年 1 2 月には、「型取引の適正化推進協議会」において、型取引 の適正化に向けた基本的な考え及び基本原則を報告書として取りまとめました。 引き続き、下請取引の適正化に取り組むよう、親事業者となる会員に対して周知徹底するよう要請いたします。
link下請取引の適正化について
・厚労省エイジフレンドリー補助金・期間延長について
2020.10.29掲載
厚労省のエイジフレンドリー補助金の申請締切日が10月30日から11月13日までに延長になります。各種設備改造や施設の改修などに適用できますので、申請される場合は、お早めに行ってください。
pdfエイジフレンドリー補助金・期間延長のお知らせ
pdfエイジフレンドリー補助金・パンフレット
・プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準について
2020.10.06掲載
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の一部が令和元年9月24日に改正され、令和3年1月1日から効力を生じることに伴い、本年10月1日付で国内法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令が改正、公布されました。
同時に、具体的にどのようなプラスチックが、規制対象に該当するかを適切に判断するための判断基準も公表されております。
皆様におかれましては、プラスチック廃棄物の輸出入に係る適正な取り扱いにご留意下さいますようお願い申し上げます。
事務連絡:プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準
プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準
・「下請取引適正化推進月間の実施について」(経済産業省 中小企業庁長官)
2020.10.05掲載
公正取引委員会及び中小企業庁では、従来、下請取引の一層の適正化を推進するため、下請代金支払遅延等防止法(以下 「下請法」 といいます。)の効果的な運用等に努めているところであり、毎年11月を 「下請取引適正化推進月間」 とし,この期間に下請法の普及 ・啓発に 係る取組を集中的に行 っております。
本年度において も,別添実施方針に基づき,公正取引委員会事務総局経済取引 局取引部企 業取引課及び各地方事務所等並びに中小企業庁事業環境部取引課及び、各経済産業局等におい て、それぞれ下請取引適正化推進講習会の実施等により、下請法の普及・啓発を行うことといたしました。下請事業者を含む事業者等への本事業の広報等について御協力方よろしくお願い申し上げます。主催は下記サイトをご確認下さい。
公正取引委員会サイト:下請取引適正化推進月間」の実施について
経産省サイト:11月は「下請取引適正化推進月間」です!
・厚労省:じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
2020.09.11掲載
この度、表題の省令が8月28日に施工されました。この改正の趣旨は、じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)を不要とするものです。
以下の書類をご確認いただき、自社の健康診断などでご対応下さい。
pdfじん肺法施行規則等の一部を改正する省令
pdfじん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要
・厚労省(薬機法):医薬品等及び毒劇物輸入確認要領について
2020.09.07掲載
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和2年厚生労働省令第155号)が公布され、本年9月1日より施行されております。
本改正により、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成27年11月30日付け薬生発1130第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が廃止され、「医薬品等輸入確認要領」と「毒劇物輸入確認要領」も定められておりますので、併せてご連絡いたします。
以下ファイルは各URLよりご覧ください
pdf輸入確認に関する通知について(日化協宛)
pdf(別紙1)医薬品等に係る輸入確認要領について(都道府県等宛)
(別添)通関の際における取扱要領
(別紙2)輸入確認に関する通知の取り扱いについて  
毒劇物輸入確認要領について
毒物及び劇物取締法に係る毒劇物の通関の際における取扱要領
・厚労省:安全委員会等に係る情報通信機器の活用について
2020.08.31
厚生労働省労働基準局発信の、表題の通達についてご案内致します。
本通達は、コロナ禍にあり、また近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっている中で、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方及び留意事項が示されているものです。
皆様におかれましては、本通達内容を留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行うよう周知頂きますようお願い申し上げます。
PDF安全委員会等に係る情報通信機器の活用について
・周知依頼:剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(厚労省)
2020.08.24
本件は、剥離剤を使用した塗膜除去作業中に剥離剤に含まれる化学物質(主な有害物:ベンジルアルコール、ジクロロメタン)への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況を踏まえ、労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、周知する通知です。
皆様の所でも剥離剤を使用する作業は多々有ろうかと存じますが、添付資料をご確認の上、改めて剥離剤を使用する作業における危険性や対策の重要性をご確認頂き、それぞれへの対応について、周知をお願い致します。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
剥離剤による中毒防止啓発(ちらし)
・周知依頼:労働安全衛生法の新規化学物質名称公表の誤りについて
2020.08.21
厚労省より、過去に公表した新規化学物質のうち、事業者から当該届出の修正があり、2物質の名称に誤りがあることが判明したとの連絡がありました。
塗料業界では見慣れない物質だと思いますが、添付資料の化学物質を製造又は輸入している場合には、記載された厚生労働省連絡先まで連絡して頂くようお願いいたします。
労働安全衛生法の新規化学物質名称公表の誤りについて
・周知依頼:8月以降における熱中症予防対策の徹底について
2020.08.17
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より以下の内容の周知がありました。
今般、7 月末までに報告があった全都道府県の熱中症の件数を取りまとめたところ、昨年同時期と比較して、 6 月については、速報値ではあるものの、死傷者数が2倍以上となっていました。
例年、熱中症の発症は7月から8月にかけて急増するところ、今年は、新型コロナウイルス感染症に備えて「新しい生活様式」を 導入したことに伴い、在宅勤務や業務量の偏りが生じているところも多くなっています。
7月末からの気温の急激な上昇に対し、労働者が熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)していないと、熱中症の発症や重篤化が懸念されます。
また、こうした状況で、夏季休暇後に、暑さに慣れていない身体で業務再開を行う際には細心の注意が必要です。
8 月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、関係事業場において、上記の労働者の熱順化の状況を踏まえた対策の実施に留意する等により、基本対策及びキャンペーンに基づく職場での熱中症予防対策に一層の取組を進めていただけるよう、関係事業場への周知について特段の 御理解と御協力をお願い申し上げます。
8月以降における熱中症予防対策の徹底について
・化学兵器禁止法に基づく指定物質の届出期限のお知らせ
2020.08.17
経産省より、『化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和3年(1月~12月)製造等・使用予定数量に関する届出期限のお知らせ』の連絡が有りました(塗料メーカーで届出対象のところは無いと思いますが、念のためご連絡致します)。
化学兵器禁止法(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律)に基づき、以下に関する届出期限が、【令和2年9月30日(水)】までです。
詳細は、経済産業省ホームページでご確認下さい。
届出関係
(参考)国際検査関係:
・周知依頼:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
2020.08.11
 
 表題の件は、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿障害予防規則等が改正されるとともに、改正後の石綿障害予防規則に基づく告示が制定されたことを周知する通知です。
施行は来年4月1日となり、本件につきましては、皆様は発注者に該当すると考えられます。発注者には義務として添付書類に記載の内容が義務として課せられます。
 下記の資料も併せて御覧になり、解体・改修工事等を実施する場合には、適切な対応をされます様、宜しくお願い致します。
以下の資料1~資料8は、一般社団法人 日本化学工業会様のサイトにリンクしています。
・資料1_基発0804第3号_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について.pdf
・資料2_パンフレット(発注者向け).pdf
・資料3_パンフレット(事業者向け)).pdf
・資料4_令和2年厚生労働省令第134号.pdf
・資料5_厚生労働省告示第276号.pdf
・資料6_厚生労働省告示第277号.pdf
・資料7_厚生労働省告示第278号.pdf
・資料8_厚生労働省告示第279号.pdf
なお、関連情報が、厚生労働省のホームページに公表されていますので、ご参照下さい。
・協力依頼:光化学スモッグの低減に向けた対策の推進について
2020.07.21
夏場の光化学オキシダント濃度の低下に向け、関東地方の九都市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)首脳会議環境問題対策委員会から、光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられるVOCの更なる排出削減の協力要請が日化協に有りました。
会員皆様におかれましては、既に各種VOC排出対策をとられていると思いますが、一層の排出削減につき、ご協力いただきます様宜しくお願い申し上げます。
九都市首脳会議環境問題対策委員会より経産省VOC自主取組参加団体宛ての協力依頼文書及びリーフレット
・周知依頼:7月豪雨に関する厚労省通知
2020.07.21
厚労省より、令和二年7月豪雨に関し、添付の通知が出されました。
法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について、薬事に関する法令には適用を受ける届出等があります。皆様が関係するのは、毒物及び劇物取締法だと思われます。
皆様の会社が該当するかどうか、内容をご確認下さい。
【写】通知(薬生発0717第6号).pdf
・周知依頼:全国労働衛生週間実施のお知らせ
2020.07.16
最近の職場に関する話題は、過労死等の防止のための働き方改革推進やメンタルヘルス対策、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりなどがありますが、化学産業界としてはこれらに加え、化学物質による健康被害の防止は特に重要です。
 この機会に厚生労働省で推進しています ≪ラベルでアクション≫ を通し、化学物質の取り扱いにおける、ラベル表示・安全データシート(SDS)の交付・入手の徹底を行うことで、リスクアセスメントの実施、その結果に基づく防護対策の計画・実施へつなげていただきたく存じます。
全国労働衛生週間
本 週 間:2020年10月1日(木)~7日(水)
準備 期間:2020年9月1日~30日
スローガン:「みなおして 職場の環境 からだの健康」
厚生労働省ホームページ(実施要項があります)
 
・周知依頼:令和2年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について
2020.07.07
「令和2年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について」が、消防庁危険物保安室長名で各地の消防関係部署に通知されました。
皆様におかれましては、内容御確認の上、該当する場合には確実なる御対応をお願いいたします。
令和2年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について
・周知依頼:エイジフレンドリー補助金のご案内
2020.07.06
厚生労働省は高年齢労働者の労働災害防止を図る目的で「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定し、普及を図っています。
そのため、2020年度から「エイジフレンドリー補助金」を創設し、中小企業における高年齢労働者に対する安心安全な職場環境づくりの取組みの支援を開始します。
申請要件に該当する会員様におきましては、幅広く活用の検討をお願いしたく連絡周知いたします。
エイジフレンドリー補助金のご案内 (厚生労働省サイト)
・周知依頼:毒劇物指定令の一部を改正する政令およびパブコメの結果
2020.06.25
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令およびパブリックコメントの結果について、公示されましたので、ご連絡致します。
1) 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第二百三号)
詳細はこちらの官報をご確認ください。
6月24日に公布、7月1日に施行になります。
2)「「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」について(概要)」に対して寄せられた御意見について
4月28日~5月27日の期間で募集されていたパブリックコメントの結果が公示されました。寄せられた22件の意見に対する当局の考え方が示されています。
詳細はこちらのe-GOVのページをご確認ください。
 
・周知依頼:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
2020.06.24
労働基準法等の規定に基づく「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出に関して電子申請が可能になっています。
申請に関しては新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、これらの電子申請や郵送等の積極的な活用をお願いいたします。下には厚生労働省の関連ページのリンク先を添付していますのでぜひご覧ください。
リーフレット(厚生労働省サイト)
厚労省の関連ページ
・周知依頼:新しい生活様式における「熱中症予防行動のポイント」リーフレット
2020.06.24
新型コロナウイルスの感染拡大防止については、ご存じの様に「新しい生活様式」が推奨されています。この環境下での熱中症予防のための行動ポイントのまとめが公表されました。『令和2年STOP!熱中症クールキャンペーン』の活動充実に合わせて、新型コロナ感染防止の両立に向けて本情報の周知・活用をお願いします。
リーフレット(厚生労働省サイト)
厚労省の関連ページ
・周知依頼:「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」)について
2020.06.22
国土交通省及び経済産業省は「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をとりまとめました。それに伴い、消防庁より「建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを踏まえた危険物施設における風水害対策の推進について(情報提供)」が都道府県等に発出されました。
 皆様におかれましては内容御確認の上、危険物施設の風水害対策の参考としていただくとともに、必要な御対応をお願いいたします。
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」について(国交省サイト)
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを踏まえた危険物施設における風水害対策の推進について(情報提供)」
・周知依頼:「熱中症警戒アラート(試行)」が始まります
2020.06.22
熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、気象庁・環境省で新たに暑さへの「気づき」を呼びかけ、熱中症予防行動を効果的に促すための情報提供(「熱中症警戒アラート(試行)」)が開始されることとなりました。
※今年度は 、関東甲信地方の1都8県(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県)で先行的に実施、来年度から、全国で本格運用の予定です。
 皆様におかれましては、発表された際、日頃から実施している熱中症予防対策の普段以上の徹底をお願いいたします。
link「熱中症警戒アラート(試行)」が始まります(気象庁サイト)
・周知依頼:高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について
2020.06.08
経済産業省産業技術環境局環境管理推進室からの事務連絡について、お知らせ致します。
 高濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法においてJESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間と規定されていますが、既に北九州事業地域の変圧器、コンデンサー等については、平成30 年3月末日をもって処分期間が終了し、他の事業地域においても残された時間は限られています(大阪事業地域は令和3年3月末日、豊田、東京、北海道事業地域は令和4年3月末日)。
 この様な中、今般、既に処分期間を終了した北九州事業地域において、電気事業法(昭和39年法律第170号)の電気工作物ではないX線発生装置や溶接機等の「非自家用電気工作物」に内蔵された高濃度PCB含有コンデンサー等が、処分期間後に多く見つかりました。  皆様におかれましては、下記の確認要領及び添付資料に基づき、使用中又は保管中のX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレ ーター)制御盤に係る高濃度PCB含有コンデンサー等の該当性を確認すると共に、該当機器については適正処理の徹底をお願い申し上げます。
<高濃度PCB 含有コンデンサー等が使用された機器の確認>
1.製造時期の確認
使用中又は保管中のX 線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤が昭和55 年(1980 年)までに製造・販売されたものであるかを確認してください。なお、昭和55 年以降に機器のメンテナンス等により高電圧発生装置の交換を行っている場合、高濃度PCB は含まれておりません。ただし、交換を行った際、コンデンサー等を含む高電圧発生装置部分を切り離して保管されている場合もあるため、そのようなものの有無についても確実に確認するようにしてください。
2.機器の判別方法
1.で該当する機器を使用・保管している場合、当該機器における高濃度PCB 含有コンデンサー等の使用有無について、機器の種類ごとに以下の要領で確認してください。
・医療用 X 線発生装置:  高濃度PCB 含有コンデンサーの使用有無を一般社団法人日本画像医療システム工業会 に掲載された各社(5社)問い合わせ先に連絡して確認してください。5社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。
・工業用X 線検査装置
 一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する4社により製造された機器のうち、高電圧トランスにPCB 含有絶縁油が使用された可能性のあるものの機器名、型式名及び製造時期は別添1のとおりであり、これらに該当するものを使用・保管しているかを確認してください。4社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。
・溶接機
一般社団法人日本溶接協会に加盟する5社により製造された機器のうち高濃度PCB 含有コンデンサー等を使用したものの機器名、型式名及び製造時期は別添2のとおりであり、これらに該当するものを使用・保管しているかを確認してください。また、別添2に記載の8社については、高濃度PCB 含有コンデンサー等を使用した機器はありません。なお、これら13 社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。
 昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤
昇降機(エレベーター、エスカレーター)の制御盤に高濃度PCB 含有コンデンサーが使用されているかは、建物の昇降機保守会社にお問い合わせください。
3.高濃度PCB 含有コンデンサー等を使用した機器を所有している場合
処分期間内に使用を中止し、PCB 特別措置法に基づく届出をして、早期にJESCO へ処分委託を行ってください。
<参考:微量PCB に汚染されたコンデンサーが使用された機器の確認>
○ 平成3年(1991 年)以前に製造された上記の機器には、微量のPCB を含むコンデンサーが使用されている可能性があります。特に、分析用X 線検査装置について、一般社団法人日本分析機器工業会のホームページに掲載された各社(2社)の製品については同サイトに掲載された問合せ先に連絡して確認してください。2社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。また、溶接機についても、別添2のとおり、微量PCB が含まれるコンデンサーが使用された可能性のある時期が把握されていますので参照の上、確認をお願いします。その上で、該当する機器の廃棄時には、コンデンサーに封入された絶縁油を採取してPCB 濃度の測定を行うようにしてください。
○ 微量PCB 含有コンデンサーは低濃度PCB 廃棄物として、PCB 特別措置法により処分期間が令和8年度末(令和9年3月末日)までと定められており、処分期間内に確実に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者と都道府県市の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者により行われていますので、これらの事業者に処分委託を行ってください。なお、事業者選定に際しては、下記参照先の「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧」を御確認ください。
以上
<添付資料>
【事務連絡】高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(周知)
別添1 高濃度PCB 含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X 線検査装置のメーカー名、機器名、型式名及び製造時期
別添2 高濃度PCB 含有コンデンサーを使用した溶接機のメーカー名、機器名、型式名及び製造時期
<問い合わせ先>
本紙 (業界団体宛)【事務連絡】高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(周知)内に記載の問い合わせ先を参照願います。
 自社の機器等について、ご確認をお願い致します。
・周知依頼:STOP!熱中症クールワークキャンペーン一部見直し
2020.06.05
「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の実施要綱ですが、一部見直しされました。
 以下のサイトから資料をご確認いただき、『新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式』に対応した熱中症対策を行っていただきます様、宜しくお願い致します。
通達 ; 基安発0527第4号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長信
別添2;令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱(令和2年5月27日改正)
参考; 事務連絡「令和2年度の熱中症予防行動について(周知依頼)」
別添1;2019年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)
■防爆ガイドラインのさらなる活用について
2020.06.03
経済産業省高圧ガス保安室より下記の通り2019年に公表された「防爆ガイドライン」に引き続き、2020年1月に公表された「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」及び、関連するエクセル表(産総研が作成)のさらなる活用を周知するよう連絡を受けております。
内容ご確認の上、防爆ガイドラインを始めとする関連資料を活用し、非防爆電子機器等の活用範囲の拡大に向けた一層の取り進めをしていただきたく、よろしくお願いいたします。
経産省「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」(2020年1月)
値を入れるだけで防爆エリアかどうか、そして防爆エリアの場合は何メートルなのか、をすぐに判定できるエクセル表(産総研が作成)もございます。
産総研 危険度区域分類事例Excel ダウンロードのページ
■周知依頼:防災基本計画の修正(危険物施設の風水害対策)について(消防庁)
2020.06.01
5月29日に開催されました政府の中央防災会議において「防災基本計画」が修正され、昨今の風水害の実態を踏まえ、危険物施設における風水害対策が位置づけられました。下記文書ご確認の上、必要な御対応をお願いいたします。
防災基本計画の修正を踏まえた危険物施設における風水害対策の推進について
危険物施設の風水害対策ガイドライン
■周知依頼:令和2年度前期技能検定試験の中止について
2020.06.01
中央職業能力開発協会より、今年度前期の技能検定試験は中止する旨、連絡がありました。新型コロナウイルス感染症 の状況を踏まえ、都道府県が実施する本年度(令和2年)前期技能検定試験(57職種95作業)について、中止となります。
 皆様におかれましては、関係者、担当者への連絡・周知をお願い致します。また、本件の問合せに関しては、各都道府 県職業能力開発協会へ問合せ下さい。
令和2年度 技能検定(前期)の中止について
令和2年度(前期)実施職種一覧・実技試験概要
■周知依頼:労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
2020.05.28
康診断実施に係る厚労省の通知です。事業所における健康診断に関しては、緊急事態宣言下において実施の延長が認められてい ましたが、今般の緊急事態宣言解除を受けて、実施時期に関して見直した内容の通知となっています。
下記文書をご確認いただき、自社の健康診断にご対応下さい。
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
新旧対照表
健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について(R2.5.14)
■周知依頼:化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について
2020.05.28
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されます。
新たに追加された8物質は塗料業界では使用することの無い物質と思われますが、念のため、添付の改正の概要と追加物質でご確認下さい。施行は6月7日です。
交付のお知らせ
改正の概要と追加物質
■周知依頼:厚労省より、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
2020.05.26
昨日、首都圏、北海道についても緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態宣言下で行ってきた感染防止策の徹底等の継続の必要性と、そのお願いが内容です。皆様におかれましては、内容を確認いただき、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただきますようよろしくお願い申し上げます。
<資料>((一社)日本化学工業協会、厚生労働省のサイトにリンクしています)
通知 ; 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について.pdf
別添1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋).pdf
別添2 人との接触を8割らす10のポイント
別添3 「新しい生活様式」の実践例
別添4 「新型コロナウイルス感染症対策の状混分析・提言」(抜粋)
別添5 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
別添6 新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合の職場の対応ルール(例)
また、経団連作成の下記ガイドラインも併せてご一読いただき、職場の感染予防にお役立てください。
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
■周知依頼:経産省 化学物質安全室より、新型コロナウイルス感染症への対応における化審法手続きに係る手続きについて
2020.05.21
以下3件について、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク等を実施中につき、印鑑が押せない、郵送できないといった状況の際の対応について、それぞれのリンク先のページをご確認ください。
1.有害性情報報告
経産省のサイト
2. 一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質の製造・輸入の実績数量の届出
経産省のサイト
3. 第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造・輸入の実績数量の届出
経産省のサイト
■周知依頼:消防庁より押印の省略等について通知2件
2020.05.18
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、消防庁予防課長及び消防庁危険物保安室長名で「消防法令関係手続における押印の省略等 について(通知)」、さらに、消防庁特殊災害室長及び経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室長名で、「石油コンビナート等災害防止 法令関係手続における押印の省略等について(通知)」の2通を受け取りましたので、ご連絡いたします(石油コンビナート等災害防止法 に該当する事業所は無いと思いますが、念のため添付します)。
内容御確認の上、該当する手続きにおいて押印省略が可能な場合、確実なる御対応をお願いいたします。
 尚、各通知は、各地の消防防災主管部署に配信されているものですので、取り進めにあたっては、各地の行政と相談しながら行っていた だくよう重ねてお願いいたします。
消防法令関係手続における押印の省略等について(通知)
石油コンビナート等災害防止法令関係手続における押印の省略等について(通知)
■周知依頼:経産省「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定
2020.05.15
5月14日に経産省「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改訂されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
また、経団連もオフィス及び製造事業場での感染予防対策のガイドラインを策定しております。
オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
これらのガイドラインを基に、各社で感染予防対策を実施いただきます様、お願い致します。
■周知依頼:新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて
2020.05.11
薬事関係法令に定める許認可の申請や各種届出等の諸手続に係る押印等の取扱いのお知らせです。
pdf詳細はこちらのPDFをご覧ください。
■食品、添加物等の規格基準の一部改正について(令和2年4月28日公布)
2020.05.01
厚労省HPに食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に関する資料が掲載されました。
また4月30日にCAS番号、作成上の注釈(統合、削除等)が付記された参考リストが追加掲載されました。
参考リスト(ポジティブリストの和名、英名、CAS等を含む)
別表第1第1表の参考リスト(エクセルファイル)
別表第1第2表の参考リスト
■周知依頼:意見募集「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」について(概要)
2020.04.30
厚生労働省医薬・生活衛生局より、「「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」について(概要)」に関する意見募集が開始されましたのでご連絡いたします。
パブリックコメント情報:電子政府の総合窓口(e−Gov)
概要
新たに2物質を毒物に、14物質を劇物に追加するとともに、3物質を劇物から除外するため、毒物及び劇物指定令について、所要の改正を行うもの。
回答方法
上記の電子政府の総合窓口(e−Gov)の意見提出フォーム、あるいは郵送、ファクシミリにて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室に直接ご回答ください。
回答期限
2020年5月27日
公布日等
公 布 日:2020年6月中旬(予定)
施行期日:2020年7月1日 ※ 劇物から除外については公布の日
■健康診断や安全衛生委員の延期猶予について
2020.04.27
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、法律順守上運営が困難となっております、健康診断(一般健康診断、特殊健康診断)や安全衛生委員会についての運用に係る通知となっています。
本改正では令和2年6月末日までの延期を猶予する内容です。内容をご確認いただき、各社で対応をお願い致します。
改正基発0421第2号 労働基準局長信:新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
新旧対応表
■ボイラー及び圧力容器の性能検査有効期間の延長について
2020.04.27
ボイラー及び圧力容器安全規則等の省令の一部改正により、有効期間内の性能検査が困難と都道府県労働局長が認めた場合、有効期間の延長(4ヶ月を超えない範囲)を可能とする
との内容が厚労省サイトに4月22日に公開されました。
保安検査や定期自主検査を直近に控えている会員におかれましては、特に内容のご確認の上、対応をお願いいたします。
尚、個々の具体的な案件につきましては、各地の労働基準局、ボイラー協会等の関係先と相談しながら取り進めていただくことをお願いいたします。
■周知依頼:大規模な定修工事などにおける感染防止対策の徹底について
2020.04.22
経産省素材産業課より、表題の件、周知依頼がありました。
定修工事など予定されている会員各位におかれましては、「新型コロナウイルス感染症の 感染拡大防止に関する産業保安規制の制度改正について」(別添)を参照いただくとと もに、地域の感染状況についても十分な注意を払いながら、地元自治体や関係機関等と も密に連携を取りつつ、下請け事業者も含む関係者の健康状況の確認や消毒、換気の徹 底など、感染防止により一層細心のご注意を払っていただきたく存じます。
大規模な定修工事などにおける感染防止対策の徹底について [word]
pdf「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する産業保安規制の制度改正について」(別添)
■経済産業省【続報】新型コロナウイルスの影響を踏まえた保安検査・定期自主検査の期間延長について(高圧ガス保安法)
2020.04.13
先般連絡致しました表題の件について、省令の一部改正、告示制定が実施されました。詳細は下記をご覧ください。
link経済産業省高圧ガス保安室ホームページ
link官報
■「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応」について
2020.04.10
今般、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の適切な取り組み実施について要請されています。
積極的な感染防止対策の実施への協力をお願いします。
new資料 基安発0401第1号 厚生労働省安全衛生部長信
チェックリスト
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
■経済産業省【事前連絡】新型コロナウイルスの影響を踏まえた保安検査・定期自主検査の期間延長について(高圧ガス保安法)
2020.04.08
経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室より、以下の周知依頼がありました。
保安検査や定期自主検査を控えている方々は特に、下記内容のご確認及びご対応をお願いいたします。
◯措置内容(省令改正、告示改正で対応)
・高圧ガス保安法上の保安検査(法第35条)、定期自主検査(法第35条の2)について期限を延長する。
・保安検査、定期自主検査の期限が令和2年4月1日~同年9月30日の間に終了する場合は、その期限を4ヶ月延長する。
◯スケジュール
 令和2年4月10日(金)公布・施行(予定・変更の可能性あり)
◯補足
・令和2年10月1日以降に期限が到来する場合の延長については、情勢を踏まえ 今後判断する。
・同日付けで、容器再検査・附属品再検査の期間についても省令改正を行う。ただし、容器再検査・附属品再検査については、実際に措置を講じるかどうかについては今後検討する。
また、法令的なご質問は高圧ガス保安室(03-3501-1706)に、それ以外(保安検査や定期自主検査の実施可能性や判断などビジネス上の問題等)の御不明点・御懸念点がございましたら、経済産業省事業所管課に連絡するよう、お願い致します。
●石油化学、一般化学関連
経済産業省製造産業局素材産業課
電話:03-3501-1737
●メンテナンス関連
経済産業省製造産業局産業機械課
電話:03-3501-1691
■厚生労働省:過重労働による健康障害防止のための総合対策についての見直し
2020.04.08
4月1日施行で長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称、働き方改革法案)が中小事業主へも適用されることとなりました。それを受け、過重労働による健康障害防止のための総合対策に関しても見直しが行われ今回公表されています。
皆様におかれましては、関連事業所への周知連絡をお願いします。
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について
過重労働による健康障害防止のための総合対策、過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
■事業場における労働者の健康保持増進のための指針
2020.04.07
4月1日施行で改正された事業場における労働者の健康保持増進のための指針が適用されます。皆様におかれましては、添付資料の内容確認の上、関連事業所への周知連絡をお願いします。
pdf資料 基発0331第3号 厚生労働省労働基準局長信.pdf
pdf別紙1 労働者の健康保持増進のための指針 新旧対照表.pdf
pdf別紙2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針.pdf
■新型コロナ感染症に関する消防庁からの通知
2020.04.06
新型コロナ感染症に関連して、総務省消防庁から3件の通知が発出されました。
内容ご確認の上、検査等の運用に該当する項目等がある場合には、確実に御対応をお願いいたします。
尚、各通知は、各地の消防防災主管部署に配信されているものなので、取り進めにあたっては、各地の行政と相談しながら行っていただくよう重ねてお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止等に対応した危険物施設における検査等の運用について(令和2年4月3日付け消防危第92号)(通知)
消毒用アルコールの安全な取扱い等について(令和2年3月18日付け消防危第77号)
消防法令上の各種免状の取扱いに係る運用について(消防予第49号、消防危第43号)(通知)
■「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」の消防活動阻害物質に指定に向けての意見公募
2020.04.03
「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」消防活動阻害物質として指定することが適当と判断され、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)を改正することになりました。それに伴い改正省令(案)に対する意見公募の案内が公開されました。
つきましては、内容御確認の上、当該品目を取り扱っている会員及び関係者の皆様におかれましては、要すれば意見公募(パブリックコメント)の対応等を、よろしくお願いいたします。
1. 意見公募期間:
令和2年3月31 日から4月30 日までの間
総務省のページをご確認下さい。
尚、意見書提出の場合には、上記URL記載内容に基づいて、各社から提出をお願い致します。
2. 該当物質:
『三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤』
→消防活動阻害物質として指定予定
3. 施行期日:
令和2年12 月1日 の予定
4. その他:
ちなみに消防活動阻害物質として指定されると、閾値以上保管している場合には、「届出」が必要となりますが、新たな設備対応は必要ないことを御連絡いたします。