非トルエン・キシレン塗料表示ガイドライン

2006年12月の改正労働安全衛生法にてGHSの導入及び裾切値見直しが実施されたことにより、当工業会では、「非トルエン・キシレン塗料自主表示ガイドライン」を改定し、2007年4月1日より運用開始しております。

PDf 非トルエン・キシレン塗料自主表示ガイドラインの運用について

室内環境対策の自主表示ガイドライン
  ~「非トルエン・キシレン塗料」~

(社)日本塗料工業会では、会員各社の自己責任を基本とした自主的な取り組みとして室内環境の改善に寄与すべく、 室内環境対策の自主表示ガイドライン「非トルエン・キシレン塗料」を作成し、2005年4月1日より実施して参りました。
このたび、以下の理由により「自主表示ガイドライン」を改定し、2007年4月1日より運用開始することといたしました。

つきましては、PDFファイルにてご用意しております{室内環境対策の自主表示ガイドライン~「非トルエン・キシレン塗料」~改定版}をご確認いただき、表示変更などの必要性有無を確認し、経過措置期間中(2008年3月31日まで)にアクション(ラベル、カタログ他変更、周知)頂けますようお願い致します。

1.改定の背景

GHSが導入された改正労働安全衛生法(2006年12月1日施行)、施行令等では、危険有害性を有する化学物質の裾切値が大幅に厳しい方向に改定されました。
トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、各々0.1%以上含有する場合は、MSDSに記載が必要となりました(物質名のラベル表示は0.3%以上)。
従来のガイドラインでは、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの合計が1%以下であれば、「非トルエン・キシレン塗料」と称することができることになっていましたが、明らかに整合性がない配合領域が発生します。すなわち、法令遵守の観点からは問題であると考えられ、ガイドラインを改定実施しました。

2.改定の概要

  1. 塗料製品中のトルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が各々0.1%(重量比)未満の場合に、「非トルエン・キシレン塗料」と称する。
  2. 改定版の実施時期は、2007年4月1日とする。
  3. 経過措置として、判定基準変更による自主表示の是正は、2008年3月31日までに措置を行うこととする。

以 上

室内環境対策の自主表示ガイドライン ~「非トルエン・キシレン塗料」~
2019.11.26更新
■「非トルエン・キシレン塗料」自主表示届出書
Microsoft Word・2019年11月26日改訂版