IMO・2001年の船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約への適合性に関する
(一社)日本塗料工業会自主管理

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リストにはIMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合していると認定した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

2023年1月1日より登録リストに掲載された防汚方法は全て非有機スズ、非シブトリン含有塗料です。


※随時更新されますので、最新版をご利用下さい。
※ファイルは全てPDFです。各項目の会社名をクリックしてください。
※有効期限後半年間は登録品として掲載されています。

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項目 件数 更新日

全登録品リスト(全14社)
2024年10月18日現在

375 2024.10.25

登録廃止品リスト

666 2024.10.25

個社別リスト

日塗工
会員区分
登録
件数
更新日
アクゾノーベル(株)
International Paint事業部
賛助会員 3 2024.10.25
アルファペイント株式会社 会員外 1 2024.10.25
石川ペイント(株) 正会員 16 2024.10.25
カナヱ塗料(株) 正会員 12 2024.10.25
関西ペイントマリン(株) 賛助会員 87

2024.10.25

神戸ペイント(株)
正会員 39

2024.10.25

中国塗料(株) 正会員 79 2024.10.25
PT. Nipsea Paint and Chemicals 会員外 2 2024.10.25
Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc. 会員外 2 2024.10.25
日本ペイントマリン(株) 賛助会員 66 2024.10.25
バッセル化学(株) 正会員 5 2024.10.25

PPG PMCジャパン(株)

賛助会員 30 2024.10.25
Hempel A.S 会員外 28 2024.10.25
(株)WAKO
会員外 5 2024.10.25

1.申請方法

審査委員会は1~2ヶ月に1度行っております。
ご申請の際には、
 1) と 2) をよくお読みの上、
 3) は郵送

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-12-8
東京塗料会館1F (一社)日本塗料工業会 国際部 宛


  4) はe-mailで へ送付して下さい。

項目 入手方法
1) 申請費用と手続き

(一社)日本塗料工業会に
お問い合わせ下さい。

[お問い合わせ先]

2) 自主管理要領

3) 様式1~7

4) 申請品一覧記入用紙

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2.背景

1.2001年10月の国際海事機構(IMO)外交会議で2001年の船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約(以下AFS条約という)が採択された。
同条約により、

  1. 2003年1月1日以降全ての船舶に殺生物剤として機能する有機スズ化合物を含有する防汚塗料の塗装の禁止、および
  2. 2008年1月1日以降すべての船舶の船体外部表面に殺生物剤として機能する有機スズ化合物を含有する防汚塗料の存在の禁止が決議された。(ブラストし非有機錫船底塗料に塗り替え、又はシーラーコートで有機錫船底塗料を被覆する)
  3. 2021年6月の決議MEPC331(76)により新たにシブトリンが禁止防汚剤として追加され、2023年1月1日以降全ての船舶にシブトリンを含有する防汚塗料の塗装の禁止、および過去にシブトリンを含有する防汚塗料を塗装しており、当該塗料が最外層に残っている場合は、2023年1月1日以降順次、当該塗料の最後の塗布から60か月を超えない時期に当該塗料の除去又は溶出防止塗料の上塗りが求められる。
  4. 日本政府は同条約を2003年7月に批准した。本条約は、世界の船腹量の25%に相当するIMO加盟25カ国の批准した1年後に発効する。(2008年9月17日に発効した。)
  5. 条約が発効すると旗国は船舶に使用される防汚方法の審査を行い、船主または船舶運行者が提出する船底防汚塗料のSDSまたは同等の書類およびAFS条約適合宣誓書に基づき「国際防汚方法証書」を発行する。

2. 自主管理要領の目的

本要領の目的は、一般社団法人日本塗料工業会(日塗工)「正会員」、「賛助会員」及び「非会員」が製造販売する船底防汚塗料の審査を自主的に行い、船主、船舶運行者、所轄官庁ならびに関係者に登録製品のAFS条約適合性および関連する情報の提供を行うことにある。

日本では、TBTOは1989年、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第1種特定化学物質に指定され製造が禁止されている。また、TPT化合物(7物質)、TBT化合物(13物質)は1990年に化審法の第2種特定化学物質に指定され製造、輸入量の届け出制が実施された結果、1996年以降実質的に日本国内に存在していない。したがって、日本国内で製造される防汚塗料には原材料として有機スズ化合物が使用されることはあり得えず、非有機スズ塗料と認知できる。

フロー図

3. 自主管理の概要

  1. 日塗工は、審査委員会を設置し会員及び非会員から登録申請された製品のAFS条約適合性の審査を委託する。
  2. 日塗工は、審査委員会の通知を受け審査委員会の合否決定を申請者に書面で通知し、AFS条約に適法と評価された製品を「日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚塗料リスト」に掲載し、日塗工のホームページに公開する。
  3. 日塗工は次の場合登録製品を日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚塗料リストから削除する。

(1)会員及び非会員から既登録製品の廃止申請を受けた場合、
(2)登録有効期間に規定する期間が満了した場合、および
(3)審査委員会から本要領4Ⅲ項維持管理要領に従い登録の継続が不適当との通知を受けた場合。

4. 自主管理の構成

次の3種の要領と付録(様式類)からなる。

Ⅰ 申請要領 
Ⅱ 審査要領    
Ⅲ 維持管理要領  
Ⅳ 付録(様式類)
体制

5. 自主管理の期待効果

条約発効後、船主・船舶運航会社は所轄官庁の発行する「国際防汚方法証書」を本船に携帯する必要がある。この煩雑な業務を効率よく行うために、自主管理要領は国土交通省、経済産業省の指導を踏まえ作成しており、日塗工の登録リストは各国船級協会が事務手続きをする上で参照されると期待される。

6.日程

2004年1月より申請書類の受付開始、2004年3月第1回審査委員会開催。以後2ヶ月に1度程度の頻度で開催中。