重要なお知らせ ~化管法施行令が改正されます~
- ・第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(確認済みのCAS登録番号収載)について
- 2022.10.04掲載
- 確認済みのCAS登録番号のリストが2021年7月に修正されています。
- 下記リンク先の「化管法対象物質(2021(令和3)年10月20日公布)」の2つ目の項目「〇第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(確認済みのCAS登録番号収載)について 2022/7/29修正」をご確認下さい。
- NITEのサイト:SDS対象物質とは
- ・物質リスト情報2件掲載しました
- 2021.12.13掲載、2022.05.26追記
-
- ・製品評価技術基盤機構(NITE)のHP
- 化管法施行令改正後の指定化学物質について、確認済みのCAS登録番号を全て記載したリスト(12,000以上)が公開されました(11月30日付)。
- 参考情報として掲載されているCAS登録番号収載リストが2022年5月23日付で修正されました。
- 製品評価技術基盤機構のページへ
- 化管法施行令改正後の対象物質リストの英語版
- 化管法施行令改正後の対象物質リストの英語版が、参考情報としてNITE-CHRIP英語版に公開されています。
- NITE-CHRIP英語版
- ・NITE公表のCAS登録番号入りリストをもとに塗料業界での使用情報を加えたリストを作成しました。
- 2021.11.30掲載
- 日塗工編集 新旧指定化学物質とCAS番号リスト
- ・化管法施行令公布日:2021年10月20日、施行日:2023年4月1日
- 2021.10.20掲載
- 化学物質を取扱う塗料メーカーは、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務や、対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際には、その情報(SDS)を提供する義務があり、これを規定した法律が化管法(化学物質排出把握管理促進法)です。
- 対象化学物質は化管法施行令で定められていますが、この度、化管法施行令が改正され、第一種、第二種指定化学物質の大きな見直しが実施されます。
- 施行は2023年4月ですが、皆様におかれましては、政令改正に対応した準備をお願い致します。
政令改正の情報は、経産省のホームページに公開されています。
- ○政令改正に関するページ
- このページには、政令改正の概要と具体的なスケジュールなどが記載されています。
- ○対象化学物質に関するページ
- このページには、新しい指定化学物質のリストと、その管理番号やCAS登録番号について記載されています。
改正にあたっての不明点などのご質問につきましては、メールにてお問い合わせ下さい。
日塗工お問い合わせ窓口:
また、2021年12月10日、13日にWEB配信されます塗料産業フォーラム'21にて、化管法施行令の改正や安衛法の見直しについて講演がございます。