ホルムアルデヒド自主管理における「木材保護塗料」の取り扱いについて(改訂)

平成19年12月20日

ホルムアルデヒド自主管理における「木材保護塗料」の取り扱いについて

社団法人日本塗料工業会
ホルムアルデヒド自主管理審査委員会

日ごろより、当工業会のホルムアルデヒド自主管理活動にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

さて、当工業会ホルムアルデヒド自主管理審査委員会では、塗料が建築基準法の規制対象となるのは居室内の現場で施工するのに限られていることから屋外塗装用塗料は自主管理登録の対象外としてきました。

この度、日本建築学会の発行する「建築工事標準仕様書・同解説JASS 18 塗装工事」の2006年11月改定において、屋外使用を目的として木材保護塗料塗り(WP)が新設されました。
これを受け、木材保護塗料塗りに用いる材料となる木材保護塗料(JASS 18 M-307)は、屋外塗装用塗料として登録対象外とすることといたしました。

該当する商品は、登録会社より「商品登録廃止届出書(様式06)」を提出いただき、平成20年9月30日(猶予期間1年間)までに登録廃止することとなります。

登録会社におかれましては、該当商品の猶予期間内に適切な処置をお願いいたします。
お手数をおかけしますが、ご理解頂き、今後とも登録商品の品質管理等を含めご協力を頂きますようお願い致します。

以 上