ホルムアルデヒド自主管理登録商品に関する 居室現場使用の明確化のお願い
平成19年12月20日
ホルムアルデヒド自主管理登録商品に関する居室現場使用の明確化のお願い
社団法人日本塗料工業会
ホルムアルデヒド自主管理審査委員会
当工業会ホルムアルデヒド自主管理審査委員会では、登録商品の商品名等から登録対象外と受け取られかねない商品に関して、登録会社にカタログ(外部説明用に印刷されたもの)提出を依頼し、自主管理登録の対象であること(用途として居室内現場使用がわかるように記載がされている)を改めて確認することと致しました。
塗料に関して建築基準法でホルムアルデヒドの放散等級を求められているのは、居室内の現場で使用する塗料となっております。当工業会の自主管理登録対象もこれと同様となります。
つきましては、カタログを確認した際に、記載のない場合は、自主管理登録の廃止をお願いすることとなります。初期登録時にカタログ以外の資料(例えば、現場使用を証明する資料など)で登録されてきた商品が認められない場合も発生すると考えます。
登録会社におかれましては、登録品のカタログに居室現場使用が明確に記載されているか、今一度ご確認いただき、記載のない場合は誰にでも確認ができるよう、速やかに補足・修正頂きますようお願いいたします。
また、屋内外で使用される登録品につきましても、屋外用途に関しては上記の建築基準法上の塗料の対象範囲ではありません(当工業会の自主管理登録でも対象外)ので、製品説明をする上で、行過ぎた表現がされていないかご注意いただければ幸いです。
お手数をおかけしますが、ご理解頂き、今後とも登録商品の品質管理等を含めご協力を頂きますようお願い致します。
以 上