(一社)日本塗料工業会におけるホルムアルデヒド自主管理について(補足説明)

当工業会では、ホルムアルデヒド自主管理登録を行っておりますが、平成19年6月20日の建築基準法改正により、その法的根拠等について設計・ゼネコン等から会員会社への問合せが多く寄せられているようです。
これまでも説明はしてきておりましたが、改めて補足説明を致します。

1. 建築基準法の告示に明記されているJIS規格認証取得による表示品または国土交通大臣の認定品と自主管理登録品との関係
  1. 告示に明記されているJIS規格認証取得による表示品または国土交通大臣の認定品(ユリア樹脂等を使用したものに限る)は、当工業会のホルムアルデヒド自主管理の登録対象ではありません。
  2. 当工業会では、自主管理に基づく「登録証明書」を申請会社に対し発行しています。
    ※各事業者団体で実施している自主管理登録と国土交通大臣認定とはそれぞれ別の取り組みです。
    国土交通大臣認定である「防火材料」などに発行される「認定書」は、自主管理登録にはありません。
  3. 当工業会の自主管理登録の根拠については下記を参照ください。
2. ホルムアルデヒド自主管理登録の根拠とは
  1. 建築基準法・施行令・施行規則・告示には明記されていません。
  2. 建築基準法関連では、JIS規格認証取得による表示品または国土交通大臣認定品以外は明記されていません。
  3. 平成15年7月1日からの建築基準法施行に際し、JIS規格認証取得による表示ができない製品などが採用されないことなど運用面での問題が想定されたため、国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省の合意の下に、経済産業省から各関連団体に自主表示による方法が示唆され、各団体が自主表示を推進しています。
  4. 平成15年5月から建築センター主催で開催された国土交通省による説明会資料「建築物のシックハウス対策マニュアル」または「木造住宅のシックハウス対策マニュアル」は、基準法改正の解説書として作成されたものですが、唯一この資料の中で、事業者団体等による建材に関する表示制度のことが触れられています。資料入手希望の方は建築センターへ問合せをお願いいたします。

    (4-1)「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法について」と題する一覧表(建築物のシックハウス対策マニュアルp.35~p.46)の、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料における塗料(現場施工)の項で、第一種に該当するものは「ユリア樹脂等を用いたものに限る」こと、および「ユリア樹脂等を用いていない旨の表示があるかどうかで確認すること」が記載されています。ここでの「表示」とは、大臣認定に基づく表示、JISに基づく表示、団体の自主表示が含まれています。このことは、各省が合同で行った団体への説明会で説明されました。

    (4-2)「事業者団体による建材に関する表示制度」の項(p.164~p.170)では、各団体の自主表示の概要と表示マークが記載されており、自主表示のことが解説されています。

    (4-3)建築物のシックハウス対策マニュアルp.70~p.71に平成15年5月1日付、国住指第47号(建築指導課長から各都道府県建築主務部長あて)第1①に表示の件が触れられています。

    表示に関し参考となる部分は次のとおりです。

    • p.71、第1①項
    • p.73、2.5.2(2)①項
    • p.33、2.4.2(2)
    • p.35~p.48
    • p.164~p.170
  5. 当工業会のホルムアルデヒド自主管理要領は、所轄の経済産業省化学課のほか、国土交通省建築指導課にも提出し、両省の了解を得たものです。
3.法律等の関連で回答に困ったときは
国土交通省住宅局建築指導課(TEL:03-5253-8111)にお問合せください。

以 上