化管法:取扱事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正
2022.11.07掲載
化管法に関連し、「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」の一部を改正する告示(指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示)が、11月4日に公布・施行されました。
また、本年6月23日から7月22日まで実施した本告示案に対するパブコメの結果も公表されました。
具体的には、指定化学物質等の管理の状況についての地方公共団体への情報提供及び災害による被害の防止に係る平時からの取組について追加するものです。下記、URLから内容をご確認ください。