「化審法に係る化学物質の輸入手続きについて」の改正について


2026.10.05掲載

11月22日に化審法施行令の一部改正(令和8年政令171号)の施行に伴い『化審法に係る化学物質の輸入手続きについて』も改正されます。

具体的な変更点は、別紙1、別紙2に「LC-PFCA又はその塩」「LC-PFCA関連物質」「クロルピリホス」「MCCP」が追加されることになります。

link化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について(令和8年10月2日改正)
リンク先:経産省サイト

本改正通知は11月22日から適用され、旧通知(令和8年6月2日付け 経産省産業保安・安全グループ化学物質管理課名通知)は11月21日で廃止されます。

当会の会員様には影響がない場合が多いかと存じますが、今回追加される対象物質を輸入される場合は、本改正通知に則った手続きをお願い致します。


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