「化審法に係る化学物質の輸入手続きについて」の改正について
2026.10.05掲載
11月22日に化審法施行令の一部改正(令和8年政令171号)の施行に伴い『化審法に係る化学物質の輸入手続きについて』も改正されます。
具体的な変更点は、別紙1、別紙2に「LC-PFCA又はその塩」「LC-PFCA関連物質」「クロルピリホス」「MCCP」が追加されることになります。
本改正通知は11月22日から適用され、旧通知(令和8年6月2日付け 経産省産業保安・安全グループ化学物質管理課名通知)は11月21日で廃止されます。
当会の会員様には影響がない場合が多いかと存じますが、今回追加される対象物質を輸入される場合は、本改正通知に則った手続きをお願い致します。

