「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について


2026.10.02掲載

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」が10月1日付けで一部改正されました。

これは、昨年5月に改正された安衛法、作環法の一部が10月1日に施行されたことによるものです。
旧技術上の指針(令和8年8月31日技術上の指針公示第29号)は廃止となり、10月1日から本技術上の指針(令和8年10月1日技術上の指針公示第30号)が適用されています。

皆様におかれましては、リスクアセスメント対象物や濃度基準値設定物質の労働者への暴露の程度の把握等において、本技術上の指針をご活用ください。

link令和8年厚労省・経産省・環境省令第6号「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令」

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