安衛則第577条の2第2項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める物及び厚労大臣が定める濃度の基準一部改正について
2026.09.01更新、2026.08.31掲載
2026年5月26日からパブコメを実施しておりました、表題の件(濃度基準値告示の改正案)について8月31に告示されました。
本改正に関して技術上の指針も公示され、施行通達も発出されております。あらためて皆様にご連絡致しますとともに、対象物質をご使用の場合は、来年10月の施行に向けて、ご対応宜しくお願い致します。
令和8年厚労省告示第332号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準- リンク先:官報サイト
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第29号)- リンク先:厚生労働省サイト
技術上の指針公示第29号 新旧対照表- リンク先:厚生労働省サイト
令和8年基発0831第3号 「安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚労大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について- リンク先:厚生労働省サイト
告示の内容をご確認いただき、新たに濃度基準値が設定された物質を自社で使用している場合は、施行日(令和9年10月1日)に向けてご対応をお願い致します。

