安衛則第577条の2第2項の規定に基づき
 厚生労働大臣が定める物及び厚労大臣が定める濃度の基準一部改正について


2026.08.31掲載

2026年5月26日からパブコメを実施しておりました、表題の件(濃度基準値告示の改正案)について本日告示されました。

pdf令和8年厚労省告示第332号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
リンク先:官報サイト

告示の内容をご確認いただき、新たに濃度基準値が設定された物質を自社で使用している場合は、施行日(令和9年10月1日)に向けてご対応をお願い致します。


戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る