作業環境測定法施行令が改正されます
2026.06.26掲載
6月17日に「安衛法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布され、10月1日から施行されます。
昨年5月に改正された、「安衛法及び作環法の一部を改正する法律」により、作業環境測定の一種に個人ばく露測定を位置付けるとともに、安衛法第65条の3第1項から第3項に個人ばく露測定等の実施義務等に係る規定が設けられました。
これに伴い、安衛法第65条の3第1項から第3項までの規定により、作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものが、作環法第2条第4号に規定する指定作業場の対象となりました。
今回公布された政令は、作業環境測定法施行令第1条の指定作業場に、安衛法第65条の3第1項から第3項までの規定に係る作業場として、これらの規定により作業環境測定を行う作業場として定めたものです。
作業環境測定法施行令(令和8年政令第196号)
作業環境測定法施行令の新旧条文比較- リンク先:e-GOVサイト
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