化審法「有害性情報の報告に関する省令」が改正されました


2026.06.04掲載

化審法第41条に基づく有害性情報の報告について規定した、「有害性情報の報告に関する省令」が改正されました。同時に三省連名通知である「有害性情報の報告に関する運用について」も改正され、あわせて、有害性情報報告書の作成・提出等についてまとめた「化審法第41条に基づく有害性情報の報告に関する要領(令和8年5月)」が公開されました。

今回の改正により、これまで郵送又は持参のみとされていた有害性情報報告の提出について、e-Gov電子申請を利用したオンラインでの報告も可能となりました。

今回の改正に関連する一連の文書等は下記になります。

link有害性情報の報告について
(経産省サイト)
link有害性情報の報告に関する省令
令和8年厚労省・経産省・環境省令第2号(経産省サイト、pdf)
link有害性情報の報告に関する運用について
令和8年医薬発0529第1号・20260513保局第2号・環保安発第2605292号(経産省サイト、pdf)
link化審法第41条に基づく有害性情報の報告に関する要領(令和8年5月)
(経産省サイト、pdf)
linke-Gov電子申請を使用した化審法第41条に基づく有害性情報の報告マニュアル
(経産省サイト、pdf)

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