化審法「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて~改訂されました


2026.05.08掲載

「「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて」が4月24日に改正されました。

link経産省:「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて
化審法第4条第1項(第7条第2項において準用する場合を含む)及び第5条第2項で規定する「既に得られているその組成、性状等に関する知見」については、「「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて」に従い、取り扱うこととなっています。今般、高分子化合物の安全性評価手法を合理化するため、既知見通知について改正が行われました。この通知は令和8年6月1日から運用されます。
なお、現行の運用通知(平成30年3月14日付け薬生発0313第8号・20180308製局第1号・環保企発第1803124 号厚労省医薬・生活衛生局長・経産省製造産業局長・環境省大臣官房環境保健部長連名通知)は令和8年5月31日に廃止されます。

今回の既知見通知改正についてはパブコメも実施されております。こちらも、内容を御確認下さい。このパブコメと同時に「新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」の改正案のパブコメも行われておりますが、この判定基準の改正については、まだのようです。

linkE-Gov:パブコメの結果


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