化審法関係お知らせ
2026.04.02掲載
化審法関連で幾つか通知等が発出されております。
下記はいずれも経済産業省のサイトにリンクしています。
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1. 不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ) - 「化審法の運用について」が改正され、令和8年4月1日より「不純物として含まれる第一種特定化学物質に該当する化学物質の取扱い」の規定に係る項番号が3-4から1-4(2)に変更されるため、不純物として含まれる第一種特定化学物質の取扱いについて示した。
化審法の運用について
2. 優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅰの結果及び今後の対応について- 令和7年度の評価Ⅰの結果の各種資料が掲載されています。評価Ⅱに移行するのは、下記の2物質。
- ・ナフタレン(人健康影響)
- ・α-アルキル(C=9~11)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(数平均分子量が1,000未満のものに限る)(生態影響)
3. 優先評価化学物質の指定・取消しと当該物質の製造数量等の届出について- 3月31日付けで優先評価化学物質の指定を取り消した物質(6物質)、4月1日付けで優先評価化学物質に指定された物質(6物質)が公示されました。
- 新しく指定された物質にはヘキサメチレンジアミンや1,2-ベンゾチアゾリン-3-オンなども含まれております。

