重要!! 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について他


2026.04.01掲載

3月31日付けで、労働安全衛生法関連の政省令、告示の改正が公布されました。改正の主な内容は次の通りです。

  1. リスクアセスメント対象物の範囲の変更
    これまで、R6年3月31日までに国のGHS分類で、危険性・有害性の区分があるものとされていたが、これをR7年3月31日までに当該区分に分類されたもの、と変更し、36物質が追加された。
  2. がん原性物質関連の記録の保存
    がん原性物質の発がん性区分が区分1でなくなっても、がん原性物質に該当していた期間に作成した健診記録、取扱記録を30年間保存することを義務付けた。
  3. がん原性物質の範囲の改正
    リスクアセスメント対象物の範囲の改正に伴い、がん原性物質についても、R7年3月31日において当該区分に該当すると分類されているもの(R7年4月1日からR9年3月31日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く)と改正された。
  4. 関連資料(いずれも厚生労働省サイトのPDFファイルにリンクしています。)

    link労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
    (令和8年3月31日令和8年政令第90号)
    link労働安全衛生規則の一部を改正する省令
    (令和8年3月31日令和8年厚生労働省令第68号)
    link労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
    (令和8年3月31日厚生労働省告示第173号)
    link労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
    (令和8年3月31日厚生労働省告示第174号)
    link労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
    (令和8年基発0331第6号)

    自社が該当する場合は、上記通知内容に従い、各種手続きをお願い致します。


    戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る