労働安全衛生法関連のパブコメ開始について(4件)


2026.01.30掲載

1月23日から安衛法関連のパブコメが4件開始されました。いずれのパブコメも締切は2月22日です。
ご意見のある方は、各パブコメのサイトからご提出ください。

1. 安衛法施行令の一部を改正する政令案及び安衛則の一部を改正する省令案
令和7年政令35号でラベル表示・SDS交付物質は令和6年3月31日までに政府によりGHS分類され、危険、有害性のあるもので厚労省令で定めるもの等が規定されていたが、令和6年度の政府GHS分類の結果を踏まえ、この範囲を令和7年3月31日迄に政府が行ったGHS分類により、危険、有害性のあるもので厚労省令で定めるもの、とラベル表示・SDS交付義務物質の範囲を変更するもの。
また、省令案では新たにラベル表示・SDS交付義務物質となる物質の追加が行われる他、がん原性物質であったものが政府のGHS分類の結果により、がん原性物質に該当しなくなった物質については、それまでに作成した健診結果や取扱状況の記録を、作成から30年間保存することを義務付ける、というもの。
2. 安衛則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚労大臣が定めるものの一部を改正する告示の一部を改正する告示案
令和7年厚労省告示第25号では、令和6年3月31日までに政府GHS分類の結果、発がん性が区分1となったものをがん原性物質とし、施行は令和9年4月1日である。しかし、この告示でがん原性物質に指定された「2-フェニルフェノール」は、令和6年度の政府GHS分類により、発がん性が区分1に該当しないこととなったことから、この告示を改正し、令和8年3月31日時点で発がん性の区分が区分1に該当しないと分類されたものを除く規定を設ける。
link3.安衛則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚労大臣が定めるものの一部を改正する件(案)
がん原性物質の範囲について、令和6年3月31日において発がん性が区分1に分類されているもの(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く)から、令和7年3月31日において発がん性が区分1に分類されているもの(令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く)と改正する。
link4. 安衛法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚労大臣の定める基準の一部を改正する件(案)
ラベル表示・SDS交付義務物質は、令和6年3月31日までに区分された物から令和7年3月31日までに区分された物に改正される予定であるが(①)、令和6年度分類において、ラベル表示・SDS交付義務物質であるジビニルベンゼンの有害性区分が異性体ごとに異なる区分に区分されたことから、告示別表第2において、ジビニルベンゼンをオルト-ジビニルベンゼンとそれ以外のジビニルベンゼンに分け、それぞれの裾切値を個別に規定することとする。

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