労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について他
2025.11.19掲載
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等が11月18日付で公布されました。
がん原性物質等に係る健診記録などは30年間の保管が義務づけられておりますが、事業者が事業を廃止する場合は所轄の労働基準監督署長へ当該記録を提出する、という改正内容です。
もう一点は、皮膚等障害化学物質等に関するものです。
これまで皮膚等障害化学物質等は通達で規定されていたため、そのうちの皮膚刺激性有害物質については、政府によるGHS分類により皮膚腐食性等の有害性が区分1となったものは、即日皮膚等障害化学物質等として関係規定が適用されることから、SDS作成等の準備の時間が取れないという問題がありました。
この問題に対し、皮膚等障害化学物質等は告示で定める、と省令を改正し、新たに皮膚等障害化学物質を規定する告示を新設したものになります。
この告示により、政府のGHS分類の結果が公表された後、告示により施行期日が指定されますので、公表から施行まで約2年の期間が取れることになります。
改正省令
告示- 省令等の施行通達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について
なお、本省令等の改正による、現行の皮膚等障害化学物質等に該当する対象物質の変更はございません。

