「化審法第四十一条第二項の有害性情報の報告について」が公表されました
2025.10.31掲載
「化審法第四十一条第二項に基づく有害性情報の報告について」が発出されました。
経済産業省サイト:化審法第四十一条第二項に基づく有害性情報の報告について
<概要>
- 他社から受託して新規化学物質の審査特例制度の確認のもとに製造・輸入を行っている事業者(受託製造輸入事業者)が、省令で定められた60日以内の有害性情報の報告(義務)を行っていない事案が確認されている。
- 委託元事業者は試験結果を受託先に共有する、または、連名で有害性報告を行うことが求められている。
- 過去に報告していなかった事業者は、令和7年12月26日(金)必着で所定の様式にて報告する必要がある。
上記の様に、受託製造をしているが、有害性情報の報告を行っていない事業者様、受託製造業者へ必要な有害性情報の共有を行っていない委託事業者様は関係省庁への報告を期日までに実施して下さい。
経産省:有害性情報の報告義務について
経産省:お問い合わせメールフォーム
*お問い合わせ種別は「化審法(上記以外)」を選択して下さい。

