重要!! 皮膚等障害化学物質一覧の更新について
2025.07.16掲載
7月14日付けで、令和6年度の政府GHS分類の結果が公表され、分類の結果、皮膚腐食性、眼に対する重篤な損傷性、呼吸器感作性又は皮膚感作性のGHS分類が区分1の物質については、「皮膚刺激性有害物質」となり、不浸透性の保護具着用が義務となります(即日施行=7月14日施行済み)。
上記物質リストの中の新規の皮膚等障害化学物質についてご確認をお願い致します。
なお、今回新規に皮膚等障害化学物質に指定されたもののうち、少なくとも下記の物質は塗料業界で使用されているようです。
- CAS No.80-48-8
- パラ-トルエンスルホン酸メチル
- CAS No.5888-33-5
- rel-(1R,2R,4R)-ボルナン-2-イル=アクリラート(別名:アクリル酸イソボルニル)
また、上記リンク先リストの「注」に皮膚等障害化学物質から削除された物質が記載されており、削除された物質にあるジビニルベンゼン(CAS No.1321-74-0)は塗料業界で使用されていると思われます。
こちらにつきましても、リストからご確認ください。
皮膚等障害化学物質の各材質に対する耐透過性を調べることができる「耐透過性能一覧表」が厚労省ホームぺージに掲載されておりますが、今回新規に皮膚等障害化学物質に指定された物質は、この一覧表に記載がございません。
一覧表は近日中に更新されると思われますので、更新がありましたら、こちらに記載します。
皆様におかれましては、自社の製品に該当物質を含有しているかどうかの調査に着手していただきます様、お願い致します。