熱中症対策義務化に係る「労働安全衛生規則」の一部改正
2025.04.18
職場における熱中症対策の義務化に係る「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が4月15日に公布されました。
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
官報
法令データベース(厚労省サイト)
事業者に熱中症対策を罰則付きで義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令であり、同規則は6月1日に施行になる予定です。
改正の趣旨は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるものです。
早めの対策をご準備いただくことをお願いいたします。