パブコメ:デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準
2025.01.07掲載
「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(案)等」に対する意見募集が開始されました。
昨年12月18日に公布された化審法施行令では、デクロランプラス(難燃剤)等が化審法第一種特定化学物質に指定されましたが、デクロランプラスについては、防衛省設置法第4条第1項第13号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造について、2030年(令和12年)2月26日迄は例外的に使用することが認められております。
この例外的に認められた用途で使用する際の技術上の基準を定める省令案、及び容器・包装等に表示すべき事項を定める告示案のパブコメが開始されました。
この省令案、告示案に対し、ご意見のある方は、各自下記のサイトから意見提出をお願い致します。