UV-328等を化審法第一種特定化学物質に指定する政令案のパブコメ
2024.11.20掲載
UV-328等を化審法第一種特定化学物質に指定する化審法施行令の一部改正する政令案のパブコメが開始されました。
ご意見のある方は、下記リンク先から意見提出をお願い致します。
- E-GOV「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について
- ・受付締切日時:2024年12月6日23時59分
- 政令改正の内容
- (1)次の化学物質を化審法の第一種特定化学物質に追加指定する。
- ①二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV-328)
- ②一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
- ③一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス)
- (2)追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入禁止とする製品を指定する。
- (3)デクロランプラスについて、例外的に使用することができる用途及びその期間を指定する。