化審法:化学物質を定める省令案のパブコメ


2024.09.09掲載

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令案パブコメが本日から開始されております。本省令案の概要は下記になります。

既に「ペルフルオロアルカン酸又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を化審法第一種特定化学物質に指定する政令は7月10日に公布されていますが、この政令改正により、政令第1条第1項第35条ハ(令和7年1月10日施行)において、「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」と規定しており、その具体的な物質を規定する内容です。

下記リンク先に省令案と概要が掲載されております。
本パブコメに対し、ご意見のある方は各自で意見提出をお願い致します。
締切は2024年10月9日です。

linke-GOVホームページ


戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る