NPE関連で2件のパブコメが開始されました
2024.08.07掲載
NPEを化審法第二種特定化学物質に追加指定する等の所要の改正に関連し、2件のパブコメが開始されました。
1. 「NPE(※)又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(案)」
※:ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)
今回の告示(案)は、NPE及びNPEを含有する水系洗浄剤に表示すべき事項として、以下を定めることとしています。
- NPEであること又はNPEを含有する製品であること
- NPEが第二種特定化学物質であること
- NPEの含有率
- 注意事項(漏出防止のための定期的な点検等)
- 表示する者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
<今後のスケジュール(予定)>
- 令和6年9月頃 改正政令公布
技術上の指針、表示事項に関する告示公布 - 令和7年4月頃 改正政令施行
技術上の指針、表示事項に関する告示施行
本パブコメについては、e-GOVホームページにてご確認をお願いたします。
パブコメの締め切りは、2024年9月6日 です。
2. 「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」
この規則改正案は、7月30日に掲載しました「化審法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集と関連するものです。
ご存知のように、化審法において、NPEの第二種特定化学物質指定が取り進められています。
化審法では、第二種特定化学物質等を製造・輸入する事業者に対して、事前の製造・輸入予定数量の届出義務、及び実績数量の届出義務が課されますが、NPEには、構造が異なる化学物質が多数存在するため、物質を同定するための情報を届け出る必要があります。
そのため、「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」で定める届出に係る様式を変更する等の所要の改正が行なわれる、というものです。
- <今後のスケジュール(予定)>
- 公布:令和6年9月頃
- 施行:令和7年4月頃
- 詳細はe-GOVホームぺージをご確認下さい。
- <意見募集の締切>
- 2024年9月9日
ご意見のある方は、各社で意見提出をお願い致します。