毒物劇物取扱責任者の資格要件について
2024.06.10掲載
毒劇物取締法第7条に規定する毒物劇物取扱責任者について、毒劇物取締法施行規則第6条に該当する場合の具体的な基準は、平成13年2月7日付け医薬化発第5号「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」の記第1の4「毒物劇物取扱責任者の資格の確認について」により示されておりましたが、この記第1の4を改正し、従来の記第1の4は廃止する内容です(法に定める学校や学科、カリキュラムについての内容になります)。
下記リンク先の厚生労働省のサイトより、5日30日付けの通知をご確認いただき、自社の毒物劇物取扱責任者の選任の際には、添付を参考にしていただきたく存じます。