化審法「経産省関係化審法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見公募について
2024.05.28掲載
化審法施行規則の一部を改正する省令案のパブコメが開始されました。
今回の改正は、第一種特定化学物質の製造に係る手続等をオンライン化するに当たって、化審法施行規則に必要な改正を行うものです。
詳細は、下記日化協からのメールとパブコメの文書からご確認いただき、ご意見のある方は、各社で意見提出をお願い致します。
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2024年5月25日より、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室にて「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集」が開始されましたので、ご連絡いたします。
- <省令改正の趣旨>
- 第一種特定化学物質の製造に係る手続等をオンライン化するに当たり、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年通商産業省令第40号。以下「規則」という。)において所要の改正を行う。
- <省令改正内容>
- (1)「軽微な変更」に関する措置(規則第3条の2)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第21条第1項における第一種特定化学物質の許可製造業者の製造設備に関する「軽微な変更」の定義を下記2要件と定める。
- 一 第一種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。
- 二 第一種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。
- (2)年次報告に関する措置(規則第9条)
- 規則第9条第1項において第一種特定化学物質の許可製造業者に求める月別製造数量、月別在庫数量等の年次での報告に関する様式を定める。併せて、規則第9条第2項にて同条第1項を準用する、第一種特定化学物質の届出使用者に求める月別使用数量、月別保管数量等の年次での報告に関する様式を定める。 これに併せて、規則第20条にて、電子情報処理組織を使って提出する際の手法を、既に規定されている第一種特定化学物質に関する申請等と同様の運用とするよう定める。
- (3)デジタル化に関する措置(規則第21条)
- 第一種特定化学物質に係る申請等及び第二種特定化学物質若しくはそれが使用されている製品に関する製造・輸入予定数量に係る届出について、電子情報処理組織を用いて申請等を行う際は、電子署名のみで申請等ができるよう、規則第21条の規定を改正する。
- ※上記3点と併せて、所要の体裁的修正を行う。(規則第20条第1項、第20条の2)
詳細は、以下のURLにてご確認いただきたく存じます。また、ご意見を有する事業者等の方は、直接下記パブリックコメントのサイトよりご提出いただきますようお願いいたします。
<意見募集の締切> 2024年6月23日23時59分