化学物質の濃度基準告示及び技術上の指針の一部改正について
2024.05.09掲載
5月8日付けで、令和6年厚労省告示第196号「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」及び令和6年技術上の指針公示第26号)「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」が公布されました。
上記の内容は、新たに112物質に濃度基準値を設定したこと、また、それに伴い技術上の指針も改正したこと、などです。
下記リンク先、厚生労働省サイトより、今回の告示、技術上の指針、施行通達をご確認いただき、労働安全衛生法を遵守した化学物質管理の実施をお願い致します。