ラベル・SDS対象物質に係る裾切り値に関する告示
2023.11.09掲載
ラベル・SDS対象物質に係る裾切り値に関する告示が11月9日付けで公布されました。
「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」(令和5年厚生労働省告示第304号)
令和7年、8年にラベル表示・SDS対象物質に追加される物質の裾切値を決めた告示が公布されました。
また、同時に皮膚障害等化学物質の裾切値の通達も発出されております。
厚生労働省告示第三百四号(ラベル表示・SDS対象物質の裾切値を定める基準)
基発1109第1号(基発0704第1号の一部改正) 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について
また、下記ページの下の方に、今回の告示案パブコメの結果があります。
更に対象物質の一覧に「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」、「皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不
浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(裾切値を追加)」がございますので、併せて内容をご確認ください。
厚労省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について