二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて
2023.07.20掲載
アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品(コンクリート用化学混和剤)において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれていることが判明しました。
このため、アルミン酸ナトリウム及びこれを含有する製品を取り扱っている事業者等において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた場合、法に基づき対応が必要となります(令和5年10月31日まで経過措置が設定されています)。
- 厚労省サイト:アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました
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