皮膚等障害性化学物質の選定のための検討会の報告書が公開されています
2023.05.15掲載
昨年の安衛則の改正により、安衛則第594条の2は、「化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。」となりました(R5年4月1日から努力義務、R6年4月1日から義務)。
この、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものは、「皮膚等障害化学物質等」と規定され、このうち、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれのあるものは、GHS分類にありますが、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの、については、GHS分類がないため、どのような物質が該当するか、調査することが出来ませんでした。
この度、労働安全衛生総合研究所が「皮膚吸収性有害物質」について調査し、添付の報告書としてまとめました。この別表1に356物質のリストがあり、その取扱いにおいて保護手袋等の使用が今年4月1日からが努力義務、来年4月1日から義務となりますので、各社ご対応いただきます様、お願い致します。