労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令公布の件
2023.04.26掲載
表題の省令が4月24日に公布され、同時に関係通達類、パブコメ結果も公表されております。
この改正省令は、化学物質の成分の含有量の通知が営業上の秘密による場合も、幅の記載を認めること、また、改善が困難とされた第三管理区分の場所の保護具選択測定により、作業環境測定の実施は要しない、としたことなどが内容となっています。
関係書類:下記上記4文書は全てリンク先の厚労省のページにあります。
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令 和5年厚生労働省令第70号)
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」(令和5年4月24日付け基発0424第2号)
- 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について(令和5年4月24日付け基安化発0424第1号)
- 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和5年4月24日公表)
皆様におかれましては、改正安衛則、施行通達等をご確認いただき、SDSや作業関係測定への対応を実施していただきたく存じます。