石綿障害予防規則に基づく工作物に係る事前調査の見直しについて(告示関係)
2023.04.17掲載
1月11日に石綿障害予防規則の一部を改正する省令が公布され(施行はR8年1月1日)、事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、一部を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせることを義務付けることとなりました。
この厚生労働大臣が定める者について、所要の改正を行った告示が発出されました。下記リンク先で内容をご確認ください。
- 【関係する省令・告示・通達】
- ○改正省令
- 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)
- ○改正省令の施行通達
- 石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日基発0112第2号)
- ○改正告示
- 石綿障害予防則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第89号)
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年3月27日)
- ○改正告示の施行通知
- 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について(令和5年3月28日基発0328第1号)
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について(通知)(令和5年3月30日付基発0330第13号、国住参建第4754号、環水大大発第2303305号)
- 【厚生労働省HP掲載箇所】
- 事業主の方々へ(アスベスト)
- 建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習