安衛則、有機則などが一部改正されます
2023.03.29掲載
昨日開催された労働政策審議会安全衛生審議会において、厚生労働大臣から諮問を受けた「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」を審議し、妥当であるとの答申がありました。
各々の改正内容は下記になります。
- 〇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部改正
- 1. 労働安全衛生法に基づく化学物質の成分の含有量の通知に関し、営業上の秘密を保持しつつ、リスクアセスメントの実施に必要な情報を通知するための通知方法を定める。
- 2. 作業環境測定の結果、改善が困難とされた第三管理区分に区分された場所について、6か月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる措置を講じている場合、当該場所において有効なばく露対策が実施されることから、当該有機溶剤等の作業環境測定を行うことを要しないこととする。
- 公布日:令和5年4月下旬(予定)
- 施行日:公布日
- 本省令による改正後の改正省令第91号の施行日は令和6年4月1日
- 関連資料掲載ページ(厚労省サイト)
- 〇有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
- 1. 特定化学物質障害予防規則における有害性等の掲示の対象物質については、特定化学物質のうち、特化則第38条の3に規定する特別管理物質に限定されているが、有害性等に関する掲示の対象物質を全ての特定化学物質に拡大する。
- 2. 有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の掲示方法等について、最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないこととするための所要の改正を行う。
- 公布日:令和5年4月下旬
- 施行日:①令和5年10月1日、②は公布日
- 関連資料掲載ページ(厚労省サイト)
皆様におかれましては、これら改正省令に則った準備をお願い致します。