ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)に対するパブコメ募集について
2023.03.09掲載
ストックホルム条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定した、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)又はその塩について、化審法の第一種特定化学物質に指定するパブコメが開始されております。
国内での製造実績や輸入実績があまりないことから、塗料業界においても、使用されていることは無いと考えますが、ご意見のある方は、下記のURLから意見提出をお願い致します。
締め切りは3月19日です。