濃度基準値を定める告示案のパブコメ(労働安全衛生規則第577条の2第2項)


2023.03.01掲載

労働安全衛生規則第577条の2第2項に関して濃度基準値を定める告示案のパブコメが開始されました。

告示案概要には今年度に濃度基準値が定められる予定の物質と、その8時間濃度基準値および短時間濃度基準値のリストがあります。
このリストには塗料業界で使用されている物質が多数含まれています。

また、今回濃度基準値が定められる物質について、「有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物」に対しての相加式が定められ、その管理が努力義務とされています。

令和4年度の濃度基準値が設定される物質と濃度基準値について、意見を述べる貴重な機会となります。ご意見のある方は、直接、下記のパブリックコメントのサイトよりご提出いただきますようお願い致します。パブコメの締切は3月26日です。

linke-Govパブリック・コメント
・意見募集要領
・告示案概要
 

戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る