厚労省:石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
2023.01.20掲載
今年1月11日に「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」が公布され、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等について改正が行われました。
この改正の内容について、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」(令和5年1月12日付け基発0112第2号)が発出されております。
改正の要点は以下のとおりです(令和8年1月1日施行)。
(1)事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(※)に行わせることを義務付けたこと。
(※)今後告示で定める予定。
(2)事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名を記録し、当該記録及び(1)の事前調査を行った場合においては、当該調査を行った者が(1)の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写しを3年間保存することを義務付けたこと。
皆様の会社の施設などの改修・解体を実施する場合、これら規則を遵守いただきます様、お願い致します。