厚労省告示2件:がん原性物質と保護具着用管理責任者について

2022.12.27掲載

厚生労働省から下記2件の重要な告示と通達が発出されました。

1. 労働安全衛生規則に基づき、作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
厚生労働省は、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づき、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について、12月26日に告示を行いました。
事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。
今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。下記リンク先で内容をご確認ください。
link告示概要、対象物質一覧
link施行通達、対象物質一覧(Excel版、R5年及びR6年施行分)
2. 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
本年5月31日に改正された、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」では、労働者に保護具を着用させる場合に、保護具着用管理責任者を選任しなければならない、とされ、この保護具着用管理責任者は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
この保護具着用管理責任者の教育実施要領が、昨日厚生労働省から発出されました。下記PDFファイルで内容をご確認ください。
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

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