「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

2022.12.21掲載

指定物質の見直しに伴う水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、昨日閣議決定されました。今回の改正により、下記の4物質が指定物質に追加されます。施行は令和5年2月1日です。

・アニリン
・ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

水質汚濁防止法では、事故等により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。万一これら物質の流出があった場合は、法に則り対応されるよう、お願い致します。

link環境省報道発表ページ


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