重要!「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示

2022.12.01掲載

厚生労働省は、2022年11月30日に第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行いました。

今年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、
作業場所が第三管理区分と区分された場合に作業環境管理専門家の意見を聴き、
環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき
呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられました。

この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めたものです。

下記の厚労省のページに告示のポイントの記載があり、また、本告示の概要と告示本文が添付されております。
皆様におかれましては、内容のご確認をお願いするとともに、自社の作業環境測定で第三管理区分に区分された個所があった場合は、本告示の内容に従ってご対応されます様、お願い致します。

厚生労働省ホームページ

pdf第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について

  

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