改正化管法施行規則および改正SDS省令が公布されました。
2022.04.01掲載
3月31日に化管法施行規則の一部を改正する省令およびSDS省令の一部を改正する省令が公布されました。
主な改正点は次の通りになります。
- 〇化管法施行規則の主な改正点
- ・第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(様式第1)
- 令和3年10月の政令改正による対象物質の変更に合わせて、令和6年度の届出から管理番号を記載する様式に変更
- ・電子届出の届出期間の延長(附則)
- 電子届出を行う事業者に届出の猶予期間を1ヶ月設ける措置をとるもの。
- (令和4年度から令和6年度に限り7月31日まで。)
- 施行規則改正
- 電子届出につきましては、クライアント証明書の手続きが不要となり使い勝手が良くなったことから、この機会に、書面届出をされている事業者は電子届出の利用への変更を経産省より要請されています。
- 電子届出
- 〇SDS省令の主な改正点(施行も3月31日)
- ・SDSの提供方法に、電子メールの送信やインターネットを利用した方式を認める。
- SDS省令改正
上記の改正について、各社で対応をお願致します。