労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について
2022.01.18掲載
今年度からSDSで通知する義務のある物質が毎年増えることになります。それに関連し、日化協経由で厚労省の通達がありました。
規制対象候補物質が、義務化の施行日までにその情報が当該化学物質等の譲渡・提供を受ける全ての者に伝達される必要があるとの見地から、安全衛生規則第24条の15に基づく努力義務により、優先的にSDSの作成に努める旨の通達です。
既に労働安全衛生総合研究所の下記HPには、2021~2023年度にかけて義務化される約1,800物質が公開されています。
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
皆様におかれましては、原料メーカーから新規義務化物質の情報の入手に努めていただくとともに、新規義務化物質への対応に着手していた だきますよう、宜しくお願い致します。