化学物質管理者講習告示、化学物質管理専門家告示
2022.09.15掲載
化学物質管理専門家の要件及び化学物質管理に関する講習の告示について、9月8日に掲載しましたが、これらの告示(案)に対するパブコメは7月8日から8月6日まで実施され、その結果も下記で公表されております。
各社でのご対応の参考になると思われますので、上記内容をご確認下さい。
2022.09.08掲載
5月31日に改正された安衛法関連政省令に関係する告示2件が昨日公布されました。
1.化学物質管理の講習内容
2.化学物質管理専門家の要件
特に1. は塗料メーカーで任命する化学物質管理者に要求される講習内容ですので、よくご理解いただき、各社でご対応ください。
本件に関し、関連する新たな情報が得られ次第、速やかに皆様へ伝達するように致します。
- 1.化学物質管理者講習告示(厚労省サイト)
- <内容>
- 安衛則第12条の5第3項第2号イにおいて、リスクアセスメント対象物を製造している事業場においては、厚生労働大臣が定める講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから化学物質管理者を選任しなければならないと規定しているところ、本告示は、当該講習の科目、内容、時間のほか、科目の免除等について定めたものとなります。
- 2.化学物質管理専門家告示
- 厚労省サイト:安衛則等関係
- 厚労省サイト:粉じん則関係
- <内容>
- 有機則第4条の2第1項、鉛則第3条の2第1項、特化則第2条の3第1項第1号及び粉じん則第3条の2第1項において、新たに設けた適用除外の要件の1つとして、当該事業場において、化学物質管理専門家が専属で配置されており、化学物質管理専門家がリスクアセスメント(粉じん則にあっては、法第28条の2第1項に規定する危険性又は有害性等の調査)の実施並びに当該リスクセスメント等の結果に基づく措置等の内容及びその実施に関する事項の管理を行うこと等を規定しており、また、安衛則第34条の2の10第1項に規定する労働基準監督署長による改善指示を受けた事業場等は、同条第2項において、化学物質管理専門家から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならないと規定しているところ、本告示は、当該化学物質管理専門家について要件を定めたものとなります。
- 厚労省サイト:施行通達
上記告示、通達等を含む新たな化学物質規制関係の情報は下記厚労省サイトにありますので、ご参考にして下さい。
厚労省サイト:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について