薬機法に指定する指定薬物及び医薬等の用途を定める省令の一部改正について

薬機法における指定薬物は、厚生労働省令により定められますが、昨日この省令の一部を改正する省令が公布され、新たに下記3物質が指定薬物に指定されました(施行は7月8日)。

  1. 2-(エチルアミノ)-2-(3-メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
  2. 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
  3. 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類

上記3物質のいずれかを含有する物も規制の対象となります。

link厚生労働省のサイトの通知をご参照下さい。


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