労働安全衛生規則が改正されます(定期健康診断結果報告書)

2022.05.13掲載

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が4月28日に公布されました。

本改正の概要は、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行う、というもの。

※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている(上記の、「その他歯又はその支持組織に有害な物」は、現在具体的に定められておりません)。

歯科検診対象の業務は、塗料業界では無いと思われますが、今回の改正により、現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとなりました。通常の定期健康診断結果報告書の様式が変更になります。

施行:令和4年10月1日

link労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0428第1号、第2号)(厚生労働省ホームページ)

link労働安全衛生規則の一部を改正する省令(新様式第6号含む)(厚生労働省ホームページ)

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