重要!!「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について


2024.01.18追記

本通達に関連し、SDS第15項に記載する事項の補足情報を日化協より得ましたので、お知らせいたします。

本通達のⅡ 化学物質等に係る文書公布制度の改善関係等 第1 文書公布等により通知しなければならない事項 11 適用される法令(則第34条の2の 4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)関係)に、労働安全衛生法関係法令における適用法令として安衛法の通知対象物、特化則等の特別規則該当物質の他に、がん原性物質、皮膚等障害化学物質が挙げられました。この適用法令(SDSの第15項)に記載する際、該当する成分名称を記載するかどうか、日化協に問い合わせておりましたが、「がん原性物質」「皮膚等障害化学物質」は、両者とも労働安全衛生規則で規定されているものであるため、成分名の記載は必須である、と回答がございました。

これは、JIS Z 7253の附属書DのD.16 項目15-適用法令に記載のある
「この項目には,化学品にSDSの提供が求められる特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律,労働安全衛生法,毒物及び劇物取締法に該当する化学品の場合には,化学品の名称と共に該当国内法令の名称及びその国内法令に基づく規制に関する情報を記載する。」
に基づくものです。

また、同じ通達に、
なお、すでに交付された SDS に係る製品に含有される成分の中に、新たに法令が適用される物質がある場合は、可能な限り速やかに新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を盛り込んだSDSを譲渡・提供先に通知するように努めるとともに、変更されたSDSが通知されるまでの間、ホームページへの掲載等により、譲渡・提供先に対して、新たな適用法令及び当該法令が適用される含有成分の名称を通知するよう努めること。
とあります。

これは、含有成分の名称の記載について務めることではなく、改正したSDSのユーザーへの通知やホームページへの掲載に努めること、というこ とであり、先に述べた通り、安衛法(安衛則)で規定されたがん原性物質と皮膚等障害化学物質については、成分名の記載が必須となります。

なお、新たにリスクアセスメント対象物となるものを含まない既存の化学品については、SDSの更新は、安衛則第34条の2の5第2項の規定(人体に及ぼす作用についての定期確認・更新)に該当する場合を除き、安衛法第57条の2第2項に基づく努力義務となります。


2024.01.11掲載

化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善について、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日最終改正)により示されていましたが、労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、1月9日付で改正されましたので、ご報告いたします。

link厚労省:令和6年 基安化発0109第1号(PDF)

この改正により、SDSで通知しなければならない項目の中の「適用される法令」の内容が、より明確になりました。

内容をご確認の上、自社のSDS作成に活用していただきたく存じます。


戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る