皮膚等障害化学物質のラベル・SDSへの記載に関するQ&A


2023.11.20掲載

来年4月1日から施行される皮膚等障害化学物質のラベル・SDSでの取扱いについて、(一社)日本化学工業協会より以下の連絡がありましたのでお知らせします。


・皮膚等障害化学物質のラベル・SDSへの記載について(日化協)

令和5年11月9日付けで裾切値が示された皮膚等障害化学物のラベル・SDSへの記載について厚生労働省に問い合わせを行い、以下の情報が得られましたのでご連絡させていただきます。

Q1)今般、裾切値が設定された皮膚等障害化学物質は令和6年4月1日からが施行されますが、皮膚等障害化学物質に関するSDSへの記載についてご教示ください。

厚生労働省回答)
法令上、令和6年4月1日時点でSDSへの記載の義務がかかるものは、その時点でラベル・SDS対象物質(リスクアセスメント対象物)となっている物質の中で皮膚等障害化学物質に該当するものです。
リスクアセスメント対象物となっていない皮膚等障害化学物質のSDSへの記載は、安衛則第24条の15に基づく努力義務となります。
また、新たにリスクアセスメント対象物となるものを含まない既存の化学品については、SDSの更新は、安衛則第34条の2の5第2項の規定(人体に及ぼす作用についての定期確認・更新)に該当する場合を除き、安衛法第57条の2第2項に基づく努力義務となります。できるだけ速やかに更新をお願いします。
(※)すぐにSDSの更新ができない場合は、更新までの間、例えばホームページやメール等で相手方に伝達する方法も考えられます。

※日化協補足:川下企業にとって、皮膚等障害化学物質が含有されているか否かの情報は重要です。
 努力義務として、できるだけ速やかな更新をお願い致します。

Q2)皮膚等障害化学物質のラベルへの記載の猶予期間についてご教示ください。

厚生労働省回答)
令和6年4月1日に新たにリスクアセスメント対象物に追加される物質のラベルへの記載については、施行日において現に存するものについては1年間の猶予期間があり、令和7年3月31日までとなります。
また、現在既にリスクアセスメント対象物となっている物質のラベルの更新については、法令上の規定はありませんが、できるだけ早く更新をお願いします。

Q3)皮膚等障害化学物質のラベル及びSDSへの記載例(ガイドライン)の作成予定はありますか?

厚生労働省回答)
厚生労働省委託事業において、皮膚等障害化学物質のラベル及びSDSへの記載例について検討が行われていますが、その取扱いについては、今後検討することとされています。

Q4)上記Q1~Q3に関して通達などの発出予定はありますか?

厚生労働省回答)
Q1およびQ2については、現行の法令どおりの取扱いであり、通達を発出する予定はありません。
Q3については未定です。

【関連資料】
link厚労省サイト/Excelファイル:
労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧(令和7年4月1日および令和8年4月1日施行分)【裾切値入り物質リスト】
link厚労省サイト/Excelファイル:
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(令和5年11月9日更新)【皮膚等障害化学物質 裾切値入り物質リスト】

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