重要!!皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について

2023.08.22 掲載

・皮膚等障害化学物質に25物質が追加されました

7月4日に公表された皮膚等障害化学物質に25物質が追加されました(8月4日付け)。
対象物質は1065物質となります。
来年4月1日より、不浸透性の保護衣や保護手袋の着用が義務となりますので、確実な準備をお願い致します。

link厚労省サイト:対象物質リスト(エクセルファイル)

2023.07.27掲載

・皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質の取り扱いにおける保護具の解釈について

「皮膚等障害化学物質」についてはこのページにも掲載済みですが、この度、これら化学物質の取り扱いにおいて着用する保護具等について、 一般社団法人 日本化学工業協会(日化協)より以下の解釈が示されましたので、お知らせします。

労働安全衛生規則(令和5年厚労省令第22号による改正、令和6年4月1日施行)の第594条の2では、「不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない」となっています。

これは、当該作業のリスクアセスメントの結果、その作業においてばく露が懸念される部位を防御するために、適切な保護具を使用させなければならない旨であり、いずれの作業においても、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物、保護眼鏡の全てを使用しなければならない訳ではない、との解釈が示されました。

尚、特化則第44条第2項は、「(中略)皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。」とありますが、下記リーフレットの注7に「使用する保護具の種類は、作業内容等に応じて選択されるものであり、常時全ての種類の保護具が必要という趣旨ではありません。」とあります通り、“その作業において(リスクアセスメントを実施するなどで)適切な保護具を選んで使ってください”というように解釈されます。

本件の解釈については、日化協が厚生労働省化学物質対策課環境改善・ばく露対策室に確認済みです。

熱中症が危惧される時期です。特化則に係る化学物質の取扱いに際して、その作業のリスクアセスメントの結果に基づき適切な保護具の使用が求められており、常時全ての種類の保護具を必要以上に着用する義務はありませんので、自社の作業をご確認ください。

link厚労省リーフレット「経皮吸収・皮膚障害防止対策」

2023.07.05掲載

・重要!!皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について

昨年5月に改正されました労働安全衛生規則において、皮膚等障害化学物質等を製造・取り扱う労働者には、不浸透性の保護衣、保護手袋などの適切な保護具を使用させることが義務となりました(R5年4月1日から努力義務、R6年4月1日から義務)。また、この皮膚等障害化学物質等につきましては、昨年5月の安衛則改正の施行通達の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされています。

link労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)
link令和4年厚生労働省令第91号の施行通達(令和4年基発0531第9号)

この度、「別途示すもの」等について添付のとおり通達が発出されましたので、皆様にご連絡いたします。

link皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について :厚生労働省通達
この通達には、皮膚等障害化学物質等に該当する物質のうち、皮膚吸収性有害物質のリストしか掲載されておりませんので、下記リンク先の皮膚刺激性有害物質を含む、皮膚等障害化学物質等全体のリスト(エクセル)をご参照ください。
link皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト
このリストを見ますと、令和6年4月1日から保護具等の使用義務がある物質は1000物質以上ありますので、自社でお使いの物質に該当するものがあるかご確認いただき、適切に対応いただきたく存じます(義務化は来年4月ですが、現在は努力義務が課せられております)。

戻る「官公庁などからのお知らせ」に戻る