室内環境対策の自主表示ガイドライン ~「非トルエン・キシレン塗料」~

資料

(社)日本塗料工業会では、会員各社の自己責任を基本とした自主的な取り組みとして室内環境の改善に寄与すべく、 室内環境対策の自主表示ガイドライン「非トルエン・キシレン塗料」を作成し、平成17年4月1日より実施して参りました。
このたび、以下の理由により「自主表示ガイドライン」を改定し、平成19年4月1日より運用開始することといたしました。

就きましては、PDFファイルにてご用意しております{室内環境対策の自主表示ガイドライン~「非トルエン・キシレン塗料」~改定版}をご確認いただき、表示変更などの必要性有無を確認し、経過措置期間中(平成20年3月31日まで)にアクション(ラベル、カタログ他変更、周知)頂けますようお願い致します。

1.改定の背景

GHSが導入された改正労働安全衛生法(平成18年12月1日施行)、施行令等では、危険有害性を有する化学物質の裾切値が大幅に厳しい方向に改定されました。
トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、各々0.1%以上含有する場合は、MSDSに記載が必要となりました(物質名のラベル表示は0.3%以上)。
従来のガイドラインでは、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの合計が1%以下であれば、「非トルエン・キシレン塗料」と称することができることになっていましたが、明らかに整合性がない配合領域が発生します。すなわち、法令遵守の観点からは問題であると考えられ、ガイドラインを改定実施しました。

2.改定の概要

  1. 塗料製品中のトルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が各々0.1%(重量比)未満の場合に、「非トルエン・キシレン塗料」と称する。
  2. 改定版の実施時期は、平成19年4月1日とする。
  3. 経過措置として、判定基準変更による自主表示の是正は、平成20年3月31日までに措置を行うこととする。

以 上

室内環境対策の自主表示ガイドライン ~「非トルエン・キシレン塗料」~
2017.10.31更新

   <<改定履歴>>

年月日 改定内容 改定理由
H17.4.1 制 定
H17.5.18様式―1「届出書」の宛名を前会長の藤嶋輝義殿から新会長の小林正受殿へ変更会長交代のため。
H17.7.11Q&Aの追加 各種質問への回答
H19.4.1労働安全衛生法・施行令などの改正(H18.12.1 GHS勧告採用)に準拠して基準値を改定した。併せて記載項目、表現内容、各種様式など全面改定実施した。 労働安全衛生法施行令・施行規則の表示・通知対象物質の裾きり値変更に伴い、従来基準(合計1%以下)では矛盾が発生するため。
H21.6.19様式―1「届出書」及び様式―3「自主表示取り消し連絡書」の宛名を前会長の小林正受殿から新会長の酒井健二殿へ変更 会長交代のため。
H23.10.24様式―1「届出書」及び様式―3「自主表示取り消し連絡書」の宛名を前会長の酒井健二殿から新会長の河盛裕三殿へ変更 会長交代のため。
H27.10.29 様式―1「届出書」及び様式―3「自主表示取り消し連絡書」の宛名を新会長の石野博殿へ変更 会長交代等のため。
H29.10.31 様式―1「届出書」及び様式―3「自主表示取り消し連絡書」の宛名を新会長の田堂哲志殿へ変更会長交代等のため。
■「非トルエン・キシレン塗料」自主表示届出書
Microsoft Word・平成27年10月29日改訂版